ページの先頭です。 本文へ

後期高齢者医療保険料

現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 後期高齢者医療保険料

ページID:0058739 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月16日更新

後期高齢者医療制度では、被保険者の方一人ひとりに保険料を納めていただくことになります。

 

保険料の額は、被保険者の方全員が均等に負担する「均等割額」とそれぞれの方の所得に応じて負担する「所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率)」の合計額で決まります。

また、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が創設され、保険料は医療給付の財源とする保険料(医療分)とあわせて、子ども・子育て支援金(子ども分)の合計額を納付していただくことになります。

 

 

令和8年度及び9年度の保険料及び賦課限度額は次のとおりです。

 

〇令和8・9年度後期高齢者医療保険料率
    令和8年度 令和9年度
医療分 均等割額 60,100円
所得割率 10.88%
賦課限度額 850,000円
子ども分 均等割額 1,400円 令和8年度中に算定予定
所得割率 0.25%
賦課限度額 21,000円

 

保険料率は、2年ごとに改定され、岡山県均一となっています。

保険料の納め方

 保険料は、年金が年額18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料の合計額が年金の2分の1を超えない場合は原則として年金から天引きされます。

 年金天引きの対象にならない場合は、納付書または口座振替により納めることとなります。

 なお、年金からの天引き及び納付書については、申請より口座振替でのお支払いに変更することができます。

年金からの天引きを口座振替に変更される方については、税務課電話(0866-21-0214)または窓口までお問合せください。

 口座振替による納付を希望される方についてはこちら→/soshiki/6/kouzahuri.html

保険料の軽減

(1)所得が低い方

 所得が低い方は、世帯の所得水準に応じて保険料の均等割が軽減されます。

 
【令和8年度】
軽減割合 世帯主及びその世帯の被保険者の総所得金額等の合計が下記の金額以下の世帯
7割※ 基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円
5割 基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+31万円×(被保険者数)
2割 基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+57万円×(被保険者数)

※令和8・9年度の医療分の均等割額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第18条に基づく7割軽減に加え、更に0.2割の減額を行います。

 

(2)被用者保険の被用者扶養であった方

 後期高齢者医療制度加入前に被用者保険(協会けんぽ・共済組合など)の被扶養者であった方は、均等割額が5割軽減され、「所得割額」もかかりません。

 

詳細は、岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

岡山県後期高齢者医療広域連合「保険料について」https://www.kouiki-okayama.jp/?p=2201<外部リンク>