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鉱産税


ページID:0001104 印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月1日更新

 鉱産税とは

 鉱産税は、鉱物(石灰石等)の掘採の事業に対して、その鉱物の価格を課税標準として課税される税金です。

 納税義務者

 鉱物の掘採の事業を行う鉱業者です。

 課税客体

 鉱物の掘採の事業です。

 課税標準

 鉱物の価格です。

 税率

 税率は、1%です。ただし、1か月間(毎月1日からその月の末日まで)に採掘された鉱物の価格が市内の作業所において200万円以下の場合には、0.7%に減額されます。

 申告と納税

 鉱産税の納税義務者は、毎月1日から月末までの間において掘採した鉱物の数量、課税標準額および税額その他の事項を記載した申告書を、翌月15日から月末までに市に提出し、その申告による税金を納付していただくことになります。