鉱産税は、鉱物(石灰石等)の掘採の事業に対して、その鉱物の価格を課税標準として課税される税金です。
鉱物の掘採の事業を行う鉱業者です。
鉱物の掘採の事業です。
鉱物の価格です。
税率は、1%です。ただし、1か月間(毎月1日からその月の末日まで)に採掘された鉱物の価格が市内の作業所において200万円以下の場合には、0.7%に減額されます。
鉱産税の納税義務者は、毎月1日から月末までの間において掘採した鉱物の数量、課税標準額および税額その他の事項を記載した申告書を、翌月15日から月末までに市に提出し、その申告による税金を納付していただくことになります。