風力・水力・地熱・バイオマスを利用した再生可能エネルギー発電設備を取得した場合、この設備に係る固定資産税について、最初の3年間の課税標準額を軽減する特例措置があります。軽減の内容は、発電方式及び発電出力によって異なります。詳細については以下をご覧ください。
次の条件を満たすものが対象となります。
・経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格取引制度』の認定を受けて売電をしている設備(蓄電設備・変電設備・送電設備)
・平成30年4月1日から令和6年3月31日の間に取得したもの
取得された年の翌年度から3年度に限り、対象設備の課税標準額を下表のとおり軽減します。
対象設備 | 発電出力 | 軽減率 | |
---|---|---|---|
風力発電設備 |
20㎾ | 未満 | 4分の3 |
以上 | 3分の2 | ||
水力発電設備 | 5,000㎾ | 未満 | 2分の1 |
以上 | 4分の3 | ||
地熱発電設備 | 1,000㎾ | 未満 | 3分の2 |
以上 | 2分の1 | ||
バイオマス発電設備 (2万㎾未満) |
1万㎾ | 未満 | 2分の1 |
以上 | 3分の2 |
・再生エネルギー発電設備にかかる認定通知書の写し、または「再生可能エネルギー発電設備事業計画」の認定を受けたことがわかる書類
太陽光発電設備の特例措置については、「太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)について」をご参照ください。