ページの先頭です。 本文へ

再生可能エネルギー発電設備に係る償却資産の特例措置について

現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 再生可能エネルギー発電設備に係る償却資産の特例措置について

ページID:0054038 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月13日更新

 再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税(償却資産)が減額される場合があります

 風力・水力・地熱・バイオマスを利用した再生可能エネルギー発電設備を取得した場合、この設備に係る固定資産税について、最初の3年間の課税標準額を軽減する特例措置があります。軽減の内容は、発電方式及び発電出力によって異なります。詳細については以下をご覧ください。

○対象設備

 次の条件を満たすものが対象となります。

 ・経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格取引制度』の認定を受けて売電をしている設備(蓄電設備・変電設備・送電設備)
 ・平成30年4月1日から令和6年3月31日の間に取得したもの

○軽減内容

 取得された年の翌年度から3年度に限り、対象設備の課税標準額を下表のとおり軽減します。

課税標準額の軽減率
対象設備 発電出力 軽減率

風力発電設備

20㎾ 未満 4分の3
以上 3分の2
水力発電設備 5,000㎾ 未満 2分の1
以上 4分の3
地熱発電設備 1,000㎾ 未満 3分の2
以上 2分の1
バイオマス発電設備
(2万㎾未満)
1万㎾ 未満 2分の1
以上 3分の2

○提出書類

 ・再生エネルギー発電設備にかかる認定通知書の写し、または「再生可能エネルギー発電設備事業計画」の認定を受けたことがわかる書類

 太陽光発電設備の特例措置について

 太陽光発電設備の特例措置については、「太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)について」をご参照ください。