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産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます

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ページID:0054667 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月1日更新

 

 子育て世代の負担軽減及び次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者が出産した際には、産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険税が免除されます。

 

対象となる方・受付期間

 国民健康保険被保険者で、令和5年11月1日以降に出産予定の方。
 出産予定日の6ヶ月前から届け出ができます。出産後の届け出も可能です。

 ※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産を言います。(死産、流産、早産された方を含みます。)

免除期間

 その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。


免除期間

 ※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の税額が0になるとは限りません。
 ※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。

 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

令和5年度免除期間

 ※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

  保険税が減額された場合、払い過ぎになった保険税は後日還付されます。

届出に必要な書類

産前産後期間に係る保険税軽減届出書 [PDFファイル/122KB]  [Excelファイル/30KB]
・母子健康手帳
・本人確認書類

届出先

 高梁市総務部税務課 または各地域局

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