市県民税・所得税の申告に関する相談会を行います。

次の内容の申告は市の申告相談では受付できません。(税務署で申告を行ってください)
・分離課税所得の申告(土地・建物・株式などの譲渡所得、株式などの配当所得、先物取引による雑所得など)
・初めての住宅借入金特別控除
・初めての事業所得の申告
・更正の請求、修正申告、準確定申告
・雑損控除の申告
・その他複雑な申告
期間 令和8年2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)
相談時間は 午前9時30分相談開始 午後2時30分受付終了
(※ただし、ポルカ天満屋ハピータウン及びイズミゆめタウン高梁店は午前10時相談開始)
場所 ポルカ天満屋ハピータウン、イズミゆめタウン高梁店、有漢生涯学習センター、成羽たいこまるプラザ、
川上総合学習センター、備中地域局 計6カ所
<今年度、事前申告相談を実施します。>
期間 令和8年2月9日(月曜日)、2月10日(火曜日) 各日50件
相談時間 午前10時~午後4時(所得税の還付申告、住民税申告のみ)
場所 高梁市図書館4階多目的室
※電話予約のみで予約内容の受付通知は行いません。相談日当日、受付にお越しください。
※詳細は添付ファイルをご覧ください 令和7年分申告相談日程表 [PDFファイル/257KB]
スマートフォンでの確定申告を申告会場で市職員がお手伝いします。(予約不要)
※申告・操作をするのは、申告者ご自身です。
開設日程 令和8年2月 9日(月曜日) 高梁市図書館 4階多目的室
令和8年2月10日(火曜日) 高梁市図書館 4階多目的室
令和8年2月27日(金曜日) イズミゆめタウン高梁店 2階多目的スペース
令和8年3月10日(火曜日) ポルカ天満屋ハピータウン 2階市民交流コーナー
相談時間 午前10時00分相談開始 午後2時30分受付終了
スマートフォン、マイナンバーカード、その他申告に必要な資料を持ってお越しください。
※申告書の送信にはマイナンバーカードに加え、利用者証明書用電子証明書パスワード(数字4桁)と署名用電子証明書パスワード(英数字6~16桁)が必要です。パスワードがわからない場合などは高梁市役所市民課(0866-21-0252)へ事前にご相談ください。
待ち時間の短縮や会場の混雑回避のため、市会場での申告相談は全会場事前予約優先になります。
〇受付件数の上限は全日程共通で、事前予約100件、当日受付20件です。
〇当日受付の受付時間は午前11時00分から午後2時30分までです。
予約受付時に受付番号、相談時間の目安をお伝えします。申告当日は受付番号順にお呼び出しいたします。
| 時間帯 | 受付番号 |
| 午前9時30分~午前10時 | 1番~9番 |
| 午前10時~11時 | 10番~27番(1番~18番) |
| 午前11時~12時 | 28番~45番(19番~36番) |
| 午後12時~午後1時 | 46番~63番(37番~54番) |
| 午後1時~2時 | 64番~81番(55番~72番) |
| 午後2時~3時 | 82番~99番(73番~90番) |
| 午後3時~4時 | 100番~117番(91番~108番) |
| 午後4時~ | 118番~120番(109番~120番) |
受付期間 令和8年1月7日(水曜日)から相談日前日まで
※期間中いつでも予約可能です。なお、ウェブ予約にはメールアドレスが必要です。
オンライン予約については受付開始までに予約サイトを掲載します。
1.スマートフォン、パソコンから予約サイトにアクセス
2.必要事項を入力し、希望日を選択
3.登録したメールアドレスに予約内容の通知が届きます。
受付期間 令和8年1月7日(水曜日)から2月6日(金曜日) 平日午前9時から午後5時まで
予約専用電話番号 0866-56-1600(専用番号以外での予約はできません。)
回線が混み合うことが予測されます。オンラインでの予約にご協力ください。
予約内容の案内通知を2月中旬までに送付します。相談日当日、受付にお持ちください。
申告会場が混み合うことが予想されますので、次のとおりご協力をお願いします。
・医療費控除の明細書や事業の収支内訳書は事前に作成してください。
※相談時の計算などの代行作成は行うことができません。事前作成をされていない場合は再度お越しいただくことがあります。
・事業の収支内訳書、医療費控除明細書の用紙が必要な場合は、税務課、各地域局、市民センターで受け取ることができます。
農業などの事業所得のある人は、領収書などを整理し、収入・経費ごとにまとめた収支内訳書を作成してください。
・個人年金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金は、掛金などを差し引いた金額がそれぞれ雑所得および一時所得となりますので、必ず申告してください。
・医療費控除を受けようとする人は、医療保険者が発行する「医療費通知」を添付するか、医療を受けた人・医療機関ごとに集計した明細書を作成してお持ちください。
医療費通知を添付する場合、11月・12月受診分については医療機関が発行した領収書に基づき医療費控除明細書を作成してください。
また、保険金などで補てんされた金額(高額療養費、出産育児一時金など)があれば同様に整理・集計し、明細書に記入してください。
なお、領収書の日付が令和7年1月1日~12月31日であることを確認してください。
・国民年金保険料、国民年金基金掛金で社会保険料控除を受けようとする場合は、申告の際に保険料などの支払いを証明する書類(控除証明書など)が必要です。
・ふるさと納税のワンストップ特例制度を申請した方で、医療費控除等の確定申告をする場合は特例が無効になるため、寄付金控除を併せて確定申告する必要がありますのでご注意ください。
・申告書を作成済みで提出のみの場合は、税務課または各地域局で随時受け付けます(郵送可)。
この場合は、マイナンバーカードの両面、またはマイナンバー通知カードと運転免許証などの本人確認書類の写しを添付してください。
下記の申告については、電話で市県民税の申告をお受けできる場合があります。該当する場合は、1月15日(木曜日)から2月13日(金曜日)の開庁時間内に税務課市民税係へご連絡ください。
・収入に関する申告 昨年収入がなかった人、昨年の収入が非課税所得(遺族年金、障害年金など)のみの人
・所得控除に関する申告 寡婦・ひとり親控除の追加、障がい者控除の追加
※所得税の確定申告は電話では受付できません。また、聞き取りの結果申告会場への来場をお願いする場合があります。