軽自動車販売業者が販売目的で商品として所有し、かつ展示している軽自動車等にかかる軽自動車税は、条件を満たす場合、申請により免除されます。課税免除は申請により受け付けますので、希望される場合は税務課窓口にて申請してください。申請は毎年必要です。
1. 古物営業法第3条に規定する許可を受けていること。
2. 課税免除の申請時において、市税を完納していること。
1. 販売業者が申請年度の前年の4月2日以降に取得し、申請年度の4月1日において商品として所有していること。
2. 取得時から申請年度の4月1日までの走行距離が50キロメートル未満であること。
3. 在庫商品として古物台帳に記載し、販売を目的として市内において展示されているもの。
4. 販売業者が取得後に新規検査または継続検査を受けていないこと。
5. 申請年度の4月1日において、所有者及び使用者の名義が、課税免除を受けようとする販売業者と同一であること。
6. 用途が事業用(リース車・試乗車・社用車・代用車・営業車等)でないこと。
1. 古物営業法第5条第2項に規定する許可証の写し
2. 自動車検査証または軽自動車届け出済証の写し
3. 古物台帳の写しまたは電磁的記録の内容が分かる書類(取得時の走行距離が記載されたもの)
4. 賦課期日における走行距離数が分かる写真並びに展示状態が分かる写真及び車両番号が確認できるもの
5. その他市長が必要と認める書類
申請年度の4月1日から5月20日の間で、開庁している日(5月20日が閉庁日の場合は、翌開庁日)
※郵送の場合、申請期間最終日必着となります。
高梁市役所税務課