高梁市内に住所を有する個人に課税される税で、次の2種類があります。
種別 | 内容 |
---|---|
均等割 | 均等の額を負担するもの |
所得割 | 所得に応じて負担するもの |
納付方法は、次の2種類があります。
種別 | 内容 |
---|---|
普通徴収 | 個人で納付するもの |
特別徴収 | 給料または年金から天引きされるもの |
納税義務者 |
均等割 |
所得割 |
---|---|---|
高梁市内に住所を有する個人 |
○ |
○ |
高梁市内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、市内に住所を有しない者 |
○ |
― |
<補足>
高梁市に住所を有しているかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
例えば、4月に転勤で高梁市から他市町村に住所を移しても、その年の1月1日現在は高梁市に住んでいたのであれば、その年度の個人住民税は高梁市で課税されます。1月2日以降に亡くなられた場合も、1年分の個人住民税が課税されます。
種別 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
市民税 | 3,500円 | ― |
県民税 |
2,000円 | 「おかやま森づくり県民税500円」が含まれています。 |
※平成26年度以降の適用税額です。
【課税所得(所得-所得控除)】×【一律10%(市民税6%県民税4%)】-【税額控除(税源移譲に係る調整控除を含む)】
<補足> 調整控除とは
所得税と個人住民税の人的控除の差額(例)と調整控除の計算方法
基礎控除 所得税48万円 個人住民税43万円 差額5万円 扶養控除 所得税38万円 個人住民税33万円 差額5万円 など 他に配偶者(特別)控除、障害者控除、寡婦(ひとり親)控除、勤労学生控除 ◇調整控除の計算方法 1.個人住民税の課税所得額が200万円以下の人 下記の【ア】、【イ】のいずれか少ない額の5% 2.個人住民税の課税所得額が200万円を超える人 {人的控除額の差の合計額 - (個人住民税の課税所得金額-200万円)} × 5% ※令和3年度課税分より、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用外となります。 |
【28万円×(控除対象配偶者・扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円】
※ただし、控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は、16万8千円の加算はありません。
【35万円×(控除対象配偶者・扶養親族の数+1)+10万円+32万円】
※ただし、控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は、32万円の加算はありません。
国民健康保険税の軽減や、生命保険料や扶養・障害などの控除の追加には申告が必要です。
なお、所得税にも影響がある場合は、高梁税務署(電話番号0866-22-2546)にご相談ください。