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市民税・県民税(個人住民税)について

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ページID:0052090 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月1日更新

市民税・県民税(個人住民税)の概要

高梁市内に住所を有する個人に課税される税で、次の2種類があります。

種別 内容
均等割 均等の額を負担するもの
所得割 所得に応じて負担するもの

納付方法は、次の2種類があります。

種別 内容
普通徴収 個人で納付するもの
特別徴収 給料または年金から天引きされるもの

 市民税・県民税(個人住民税)の納税義務者と納める税の種類

納税義務者

均等割

所得割
高梁市内に住所を有する個人

高梁市内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、市内に住所を有しない者

<補足>

 高梁市に住所を有しているかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
例えば、4月に転勤で高梁市から他市町村に住所を移しても、その年の1月1日現在は高梁市に住んでいたのであれば、その年度の個人住民税は高梁市で課税されます。1月2日以降に亡くなられた場合も、1年分の個人住民税が課税されます。

市民税・県民税(個人住民税)の税率

<均等割>

種別 金額 備考
市民税 3,500円

県民税

2,000円 「おかやま森づくり県民税500円」が含まれています。

※平成26年度以降の適用税額です。

<所得割>

【課税所得(所得-所得控除)】×【一律10%(市民税6%県民税4%)】-【税額控除(税源移譲に係る調整控除を含む)】

<補足> 調整控除とは

 個人住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があるため、同じ収入金額でも、個人住民税の課税所得は、所得税のそれよりも多くなります。
また、平成19年度から個人住民税の税率を5%から10%に引き上げたため、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
 そのため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて個人住民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないようにしています。
 

所得税と個人住民税の人的控除の差額(例)と調整控除の計算方法

<所得税と個人住民税の人的控除の差額(例)>

   基礎控除  所得税48万円  個人住民税43万円   差額5万円   

   扶養控除  所得税38万円  個人住民税33万円   差額5万円   など 

   他に配偶者(特別)控除、障害者控除、寡婦(ひとり親)控除、勤労学生控除

◇調整控除の計算方法

  1.個人住民税の課税所得額が200万円以下の人

     下記の【ア】、【イ】のいずれか少ない額の5%
        【ア】人的控除額の差の合計額
        【イ】個人住民税の課税所得金額

  2.個人住民税の課税所得額が200万円を超える人

   {人的控除額の差の合計額 - (個人住民税の課税所得金額-200万円)} × 5%
       [注]この計算結果が、2,500円未満の場合は2,500円です。

※令和3年度課税分より、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用外となります。

  市民税・県民税(個人住民税)が課税されない人

<均等割と所得割のいずれも課税されない人> 

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人。
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の人で、前年中の所得が135万円以下(給与所得のみの人の場合には、収入に直して204万4千円未満)であった人。

<均等割の課税されない人>

  • 前年中の所得が、次の算式で計算した金額以下の人

    【28万円×(控除対象配偶者・扶養親族の数+1)+10万円+16万8千円】 
    ※ただし、控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は、16万8千円の加算はありません。

<所得割の課税されない人>

  • 前年中の所得が、次の算式で計算した金額以下の人

    【35万円×(控除対象配偶者・扶養親族の数+1)+10万円+32万円】
    ※ただし、控除対象配偶者・扶養親族がいない場合は、32万円の加算はありません。

 市民税・県民税(個人住民税)の申告について

  国民健康保険税の軽減や、生命保険料や扶養・障害などの控除の追加には申告が必要です。

  なお、所得税にも影響がある場合は、高梁税務署(電話番号0866-22-2546)にご相談ください。


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