令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これにより性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
また、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートにする必要が生じたため、下記の対象車両につき、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始します。
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。
〇原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
〇長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること。
〇最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当し ません。
申請手続きの方法は、原動機付自転車と変わりません。
手続きには下記の3点が必要となります。
・販売証明書または譲渡証明書
・上記対象車両に該当していることがわかる書類
・申請者の本人確認書類