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特別土地保有税

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ページID:0001118 印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月1日更新

特別土地保有税とは

特別土地保有税は、土地の投機的取引の抑制と有効利用の促進を目的とした政策税制で、次の2種類があります。

  • 土地の所有に対してかかるもの(保有分)
  • 土地の取得に対してかかるもの(取得分)

特別土地保有税の納税義務者

保有分毎年1月1日現在、合計5,000平方メートル以上の土地を所有している人(ただし、保有期間が10年を超える土地を除く)
取得分毎年6月30日または12月31日までの1年間に合計で5,000平方メートル以上の土地を取得した人

税額の計算

保有分(土地の取得価額 × 1.4%) - 固定資産税相当額
取得分(土地の取得価額 ×    3%) - 不動産取得税相当額

納税の方法

保有分申告納付期限は5月31日
取得分6月30日までの1年間に取得した土地については、8月31日が申告納付期限
取得分12月31日までの1年間に取得した土地については、翌年の2月末日が申告納付期限

特別土地保有税の課税の停止

平成15年度以降、特別土地保有税の課税は停止され、新たな課税は実施されません。

保有分平成15年度以降、課税しません。
取得分平成15年1月1日以後取得された土地については課税しません。