適正な労務費の確保にかかる法改正等に伴う対応について
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正により、建設業者は、材料費、労務費、公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他公共工事の施工のために必要な経費を記載した内訳書を入札時に提出しなければならないこととされました。
このことから、高梁市の建設工事でも、入札時に提出いただく内訳書に材料費、労務費等の記載が必要となりますので、お知らせします。
1 適用時期
令和8年4月1日以降に入札公告、指名通知等を行う建設工事
※当面の間は、労務費等の記載内容に不備があった場合でも入札を無効とはしません。
2 様式例
工事費内訳書の様式は任意です。市が発注時に示す切抜設計書を用いて、工事費内訳
書を作成する場合は、下記の記載例を参考に、必要な行を追加したうえで、労務費等を
記載してください。
※ 工事費内訳書記載例について、一例を示しますので参考としてください。
入札金額の内訳書の記載内容について [PDFファイル/327KB]
【参考】土木工事で用いられる内訳書の例(国土交通省) [PDFファイル/50KB]
【参考】建築工事で用いられる内訳書の例(国土交通省) [PDFファイル/58KB]
【参考】工事発注量の少ない発注者を想定した簡易な内訳書の例(国土交通省) [PDFファイル/66KB]
3 参考(外部リンク)
内訳書作成の考え方については、「公共工事の発注における入札金額の内訳について<外部リンク>
(国土交通書省)」をご参照ください。