令和5年6月1日より、高梁市発注の建設工事を受注した際に、法定福利費を明示した請負代金内訳書が必要となります。
◎主な改正内容について
契約の締結後、工事に着手すべき時期までに、受注者は法定福利費を明示した請負代金内訳書を監督員に提出するとともに、発注者は法定福利費が適切に計上されていることを確認することとします。
作成方法は、別添「請負代金内訳書(作成例)」をご参照ください。
法定福利費の計算方法(参考)※令和5年4月1日現在の率です [PDFファイル/91KB]
◎対象工事
高梁市が契約締結を行う130万円以上のすべての工事。(130万円未満の随意契約で発注する工事は対象ではありません。)
◎実施時期
令和5年6月1日以降に契約締結を行う工事から適用します。