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低入札価格基準率等の変更について

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ページID:0035565 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月22日更新

 高梁市低入札価格調査における低入札価格基準率等の変更について

 この度、高梁市低入札価格調査実施要領の一部改正を行い、低入札価格基準率等及び失格基準価格の算出方法を変更しました。
 令和2年6月1日以降は次に掲げる算出方法になりますのでご確認ください。

低入札価格基準率等の算出方法

第3条 低入札価格調査を行う基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、対象工事の工事価格(設計上の金額で、消費税及び地方消費税の額を除いた額をいう。以下同じ。)に低入札価格基準率を乗じて得た額の千円未満を切り捨てた額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とし、予定価格書に記載するものとする。
2 低入札価格基準率は、対象工事の工事価格の算出の基礎となった各項目に関し、次の各号に掲げる算定により算出された額(項目ごとに千円未満の端数を切り捨てた額)の合計額を工事価格で除して得た率の小数点第5位以下を切り捨てた率とする。ただし、その率が、0.92を超える場合は0.92を、0.75を下回る場合は0.75を低入札価格基準率とする。
(1) 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額(性質上、一般管理費に加えた経費等を含む。)に100分の55を乗じて得た額

失格基準価格の算出方法

第6条 次項の規定により算定される基準率と別記算式により算定される変動率の差を対象工事の工事価格に乗じて得た額の千円未満の端数を切り捨てた額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額を失格基準価格とし、これを下回る入札は、当契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるものとして失格とする。
2 前項の基準率は、次の各号に掲げる算定により算出された額(項目ごとに千円未満の端数を切り捨てた額)の合計額を予定価格で除して算定するものとする。ただし、基準率は小数点以下第5位を切り捨てとし、0.75に満たない場合は0.75とし、0.92を超える場合は0.92とする。
(1) 直接工事費の額に100分の87を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に100分の80を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に100分の80を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額(性質上、一般管理費に加えた経費等を含む。)に100分の45を乗じて得た額