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野猪等防護柵設置補助金について

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ページID:0045877 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

 補助金の概要

 農林産物を生産している市民が野猪等防護柵を設置する場合、下記により補助金を交付します。

対象者 市内に住所を有し、市税を完納している人
対象事業

(1)対象農地 農林作物を生産している市内の農地

(2)設置区分 次のアかイとする。
 ア 個人設置 市の推奨する基準に基づき、防護柵設置延長(複数箇所に設置する場合は、その合計)100m(野猿侵入防止柵・複合柵については30m)以上設置するもの。
 イ 共同設置 2戸以上で市の推奨する基準に基づき2ha以上か600m以上の防護柵等を連続して設置するもの。

いずれも保全対象とする農地等を原則として完全に囲うものを設置する予定であり、類似の補助事業等と重複しない事業で、市長が別に定める日までに申請を行ったものが対象となります。

(3)更新の制限期間
 過去にこの補助金を受けて設置した防護柵を更新するときは、次の年数(令和元年度以前にこの補助金を受けて設置したワイヤーメッシュ柵以外の防護柵からのワイヤーメッシュ柵への更新のみ交付後3年以上)を経過しているものに限ります。
 (1)ワイヤーメッシュ柵                       交付後10年以上
 (2)送電機等(送電機本体と付随するテスター、アース等)       交付後7年以上
 (3)電気線等(電気線、支柱、碍子と付随するまきとり等)       交付後3年以上

※野猿侵入防止柵・複合柵については(1)~(3)の構造ごとに判定を行います。また、(1)を複合柵化する目的で(2)及び(3)を(1)の交付後に後付けする場合は(1)の経過年数にかかわらず、交付の対象とします。

補助額

(1)ワイヤーメッシュ柵 (高さ1m未満のワイヤーメッシュの柵上に2段以上に電気線を張り通電機能を持たせたもので高さが1m以上のものをワイヤーメッシュ柵と同程度の効果を有するものとし、同等に扱う。)
                             個人設置(資材費)  300円/m以内
                             共同設置(直営施工) 500円/m以内
                             共同設置(請負施工)3,000円/m以内

(2)送電機等(送電機本体と付随するテスター、アース等)   個人設置50円/m以内

(3)電気線等(電気線、支柱、碍子と付随するまきとり等)
 ア 一定要件を備えたもの                個人設置100円/m以内
  (一定要件を備えたものとは、野猿侵入防止対策としてワイヤーメッシュ柵上に4段以上に電気線を張り、最上段の電気線と最下段の電気線の間の支柱部分または支柱付近にも通電機能を持たせたもの及びこれと同程度以上の効果を有すると認められるものを指します)
 イ その他のもの                    個人設置50円/m以内
                             ​共同設置(直営施工)150円/m以内
                             共同設置(請負施工)400円/m以内

※1 定額か事業費の2分の1以内とし、いずれか低い額とする。
※2 個人設置において、野猿侵入防止柵・複合柵についてはその構造により(1)~(3)を組み合わせて申請できます。また(2)については送電機本体1基につき、上限を3万円とします。
※3 共同設置において、野猿侵入防止柵・複合柵についてはその構造により(1)と(3)を組み合わせて申請できます。
(補助金額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

 

 

 

 申請方法

 補助金申請には次の書類が必要となります。申請書類を作成の上、市役所農林課または地域局、地域市民センターの窓口へ提出してください。

 【必要書類】

 ・野猪等防護柵設置補助金交付申請書

 ・同意書

 ・事業実施計画書(※完了予定を令和年度の2月までとするものに限ります)

 ・設置箇所が確認できる地図

 ・購入資材が確認できる書類(見積書等の写し)

 
  野猪等防護柵設置補助金交付申請書 [PDFファイル/177KB]
  野猪等防護柵設置補助金交付申請書 [Wordファイル/23KB]
  野猪等防護柵設置補助金事業の流れと交付申請書記入例 [Wordファイル/52KB]
  野猪等防護柵設置仕様書 [PDFファイル/270KB]

 防護柵設置および補助金申請における注意事項

 ・申請に先立って現地調査・計測を市担当が行います。農林課または地域局に事前にご連絡ください

  ・設置作業にかかる経費および、送料などの資材費以外のものは補助対象外となります

 ・防護柵設置場所の土地所有者の承諾が必要です。事前に承諾をとってから申請・設置してください

 ・防護柵の設置は補助金交付決定後に行ってください(交付決定前に設置された場合は補助対象になりません)

 ・見積書の宛名は申請者と同じ名称で取得してください

 ・実績報告書提出後に検査を行います。検査前に防護柵を撤去または移設した場合は補助対象外となります

  

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