ページの先頭です。 本文へ

災害復旧事業

現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業経済部 > 農林課 > 災害復旧事業

ページID:0000432 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 異常な自然現象によって被災した農地(田・畑)、農業用施設(ため池、頭首工、水路、揚水機、橋梁、道路、農地保全施設等)を復旧する事業です。1箇所の工事費用が40万円以上のものを対象とし、原形復旧を目的としています。復旧事業は3ヵ年で完了するように国庫補助の割当を受けて、工事を実施します。災害が激甚、あるいは連年の災害額等によっては補助率の嵩上げが適用される場合もあります。また、国庫補助の対象にならない災害復旧のうち市が行う小災害復旧事業があります。(農業用施設に限ります)

※法の対象となる災害例:最大24時間80mm以上の雨量または概ね20mm以上の時間雨量。

※激甚災害:発生した災害が著しく激甚である場合、地方財政の負担の緩和・被災者に対する特別の助成を目的とし激甚災害法に基づき、その災害を政令により指定するもの。

※国への災害報告は期限が定められているため、災害が発生した場合は、お早めに農林課まで連絡をお願いします。