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農業振興地域整備計画の変更(農振除外・農振編入・用途区分の変更)手続きについて

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ページID:0022877 印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月25日更新

農業振興地域制度とは

 農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づいて、農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的・集中的に推進し、農業の健全な発展と優良農地の保全・形成を目的とし、優良な農地を確保するため、農地法による農地転用許可制度と併せて設けられている制度です。

農業振興地域及び農用地区域について

 農業振興地域は、おおむね10年を見通し、総合的に農業の振興を図るべき地域として県が指定しています。市では、優良農地として確保及び保全が必要である農地について、農業振興地域内の農用地区域として指定しており、この農用地区域内の農地及び採草放牧地を一般的に「農振農用地」と呼んでいます。また、農業振興地域内の農用地区域以外の土地を「農振白地」と呼びます。
 農振農用地は、原則として農地以外の用途に利用することはできません。

農業振興地域整備計画の変更(農振除外・農振編入・用途区分の変更)とは

 農振農用地に、やむを得ず住宅等農地以外の用途に利用したい場合は、変更手続きが必要となります。これを「農振除外」と言います。
 農振農用地に、農機具格納庫など農業用施設を計画する場合についても手続きが必要となり、これを「用途区分の変更」と言います。
 農地を農用地区域に「編入」しようとする場合は、農用地区域への編入手続きが必要となります。

農振除外要件(農振法第13条2項)

 農振除外をするにあたっては、計画しようとする農地が次の5要件をすべて満たすものに限られます。また、その計画が農地法、都市計画法など他法令による許可が必要となる場合がありますので事前に相談してください。

1.農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であり、農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であること。

2.農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

3.効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

4.農用地区域内の土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

5.土地改良事業(圃場整備事業・かんがい排水事業等)の工事完了年度の翌年度から起算して8年を経過した農地であること。

申出時期(農振除外・農振編入)

申出受付の締切りは5月末・11月末の年2回です。

農振除外等の各種手続きについて

 農振除外・編入申出書の様式は下記添付ファイルからダウンロードできます。

添付書類について

1.農業振興地域整備計画の変更申出書

2.申出土地の登記全部事項証明書及び公図の写し(交付日より3ヶ月以内のもの)

3.位置図

4.土地利用計画図(建物配置計画図、排水計画図等)※除外のみ

5.土地改良区等意見書 ※除外のみ