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農地貸借制度について

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ページID:0250310 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月20日更新

 農地貸借制度の変更について

農地貸借制度について、農業経営基盤強化促進法の一部改正(令和5年4月1日施行)により、岡山県農地中間管理機構※を介した貸借へ一本化されました。それに伴い、相対での利用権設定は廃止となりました。なお、すでに設定している利用権は、期間満了まで有効です。
※岡山県農地中間管理機構は、県知事が指定した公的機関で、土地所有者から農地を借り受け、耕作者に貸し付ける事業を行う組織です。

 

農地貸借

 

農地貸借制度のチラシ、農地中間管理機構のパンフレット


農地貸借 [PDFファイル/237KB]

岡山県農地中間管理機構について [PDFファイル/1.62MB]

 

 農地中間管理機構を経由する契約(機構契約)

 農地中間管理機構を経由する契約の主な特徴

・契約期間は3年以上です。(3年未満の取り扱いはできません。

・従来通り、農地の貸し手・借り手の双方で合意の場合、契約途中で解約することができます。

・賃料として、物納の取り扱いはできません

・賃料は、農地中間管理機構により引き落とし・振り込みの手続きを行います。

・貸借事務などに手数料はかかりません。

 権利の種類

・設定した賃借料(金銭)を支払う「賃貸借権」

・無償で貸し借りする「使用貸借権」

 申請

農地の貸し借りを希望する人は、下記提出書類を農林課まで提出してください。※法人が申請を希望される場合は農林課へご相談ください。

・提出書類の様式および記入例は農林課または各地域局で受け取るか、下のリンクより様式をダウンロードしてください。

・申請の締め切り日は毎月20日(20日が閉庁日の場合、翌日または翌々日)です。

・申請から決定まで2ヶ月程度かかりますので、余裕をもって申請してください。

 提出書類

【必須】

(1)促進計画(様式第2号):両面印刷してご記入ください。

(2)農業経営の状況等(様式第9号の1):受け手(耕作者)がご記入ください。

【該当する場合のみ】

(3)相続に関する自己申告書(様式第12号の1または2):未相続農地の契約を希望される場合のみご提出ください。契約期間が40年以内の場合は「様式第12号の1」、40年を超える場合は「様式12号の2」をご提出ください。出し手(農地所有者)がご記入ください。

(4)出し手(農地所有者)の予備連絡先(様式第43号):出し手(農地所有者)が65歳以上の場合または書類送付先が出し手(農地所有者)住所と異なる場合のみご提出ください。出し手(農地所有者)がご記入ください。

(5)一部利用地図:登記面積の内、一部を契約する場合のみご提出ください。(例:1,000平方メートルのうち、800平方メートルを契約する場合)

 農地を借りる要件

農地を借りる人は次の要件を満たす必要があります。

1.農用地のすべてについて、耕作または養畜の事業を行うこと。

2.耕作または養畜の事業に必要な農作業に常時従事すること。

3.農用地を効率的に利用して、耕作または養畜の事業を行うこと。

※貸し手・借り手の人に契約期間が終了する旨の通知をします。

 

ダウンロード


【必須】

(1)促進計画(様式第2号)(様式・記入例) [Excelファイル/183KB]※両面印刷してご記入ください。

(2)農業経営の状況等(様式第9号の1)(様式+記入例) [Excelファイル/39KB]

【該当する場合のみ】

(3)相続に関する自己申告書(様式第12号の1) [Wordファイル/17KB]

(3)相続に関する自己申告書(様式第12号の2) [Wordファイル/17KB]

(4)出し手(農地所有者)の予備連絡先(様式第43号)(様式+記入例) [Excelファイル/27KB]

(5)【見本】一部利用地図 [PDFファイル/503KB]


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