平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、高梁市内の森林の土地の所有者となった方は高梁市長への事後届出が義務付けられました。
新たに森林の土地所有者となったときは、森林法第10条の7の2第1項の規定により森林の土地の所有者届出書の提出が必要となります。
この届出は、行政が森林所有者に対して森林の整備等に関する助言を行ったり、林業事業体が所有者に働きかけて、間伐等の整備を行う森林を集約化し、効率良く整備ができるように森林の土地の所有者の把握を進めるためのものです。
相続や売買等により新たに森林の土地の所有者となった者
※個人や法人を問わず、面積が小さくても必要です。
下記の届出を行っていた場合は、森林の土地の所有者届出書の提出は必要ありません。
・国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を行っている場合。
・山林を所得すると同時に、他の用途に転用する場合。
※林地開発許可(県)や、森林外転用の届出(市)が必要です。
地域森林計画の対象民有林
(ほとんどの森林が対象区域となっております。)
※登記上は森林でない場合や現況が森林でない場合でも対象区域となっていることがあります。
森林の土地の所有者となった日から90日以内
※この期間を過ぎた場合でも届出してください。
森林所有者の届出書(記入例) [PDFファイル/129KB]
・位置図
・登記事項証明書(写しも可)、売買契約書(写しも可)などの権利を取得したことがわかる書類