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土地改良法に基づき、農業用用排水路・農道・区画整理・ため池などの農業基盤の整備を行っています。2戸以上の農家の申請があればその規模により、国・県・市等を事業主体として各種土地改良事業を実施することができます。ただし、受益農家は事業に必要な費用の一部を負担しなければなりません。