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支援制度のまとめ【第2版】:No.28 災害家屋の土砂等の除去(8月27日 内容変更)

ページID:0027936 印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月27日更新

28 災害家屋の土砂等の除去   ※8月27日 【第2版】から変更

 今回の災害で、家屋に流入、または接近した土砂および敷地の崩壊等により流出した土砂等を除去する費用を扶助します。

【扶助の対象】

  次の要件のいずれかに該当する場合は対象となります。 ※本市の他の制度との重複はできません。

   (1) 住宅及び住宅と同一敷地内にある建物で、日常生活に必要な建物に土砂等が流入し、または接近し、危険であると認められ、土砂等の除去必要量がおおむね5立方メートル以上であること。

       ※さらなる土砂等の流入のおそれがあると認められるものについては、土砂等の除去に応急復旧を含むことができます。

   (2) 敷地部分の崩壊により住宅及び住宅と同一敷地内にある建物が、倒壊または損壊する恐れがあると認められ、土砂等の除去必要量がおおむね5立方メートル以上であること

       ※さらなる敷地崩壊の恐れがあると認められるものについては、土砂等の除去に応急復旧を含むことができます。

【扶助額】

  平成30年7月豪雨災害による場合は、除去費用の50%以内で、100万円が限度額となります。

   ※世帯の生計中心者が市民税非課税の場合の扶助額は、除去費の90%以内で、180万円が限度額となります。

【問い合わせ先】

  高梁市福祉課 0866-21-0265


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