ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 平成30年7月豪雨(西日本豪雨)関連情報 > 特定非常災害特別措置法に基づく国の支援制度について

特定非常災害特別措置法に基づく国の支援制度について

ページID:0027865 印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月9日更新

特定非常災害特別措置法に基づく措置

平成30年7月豪雨による災害が特定非常災害に指定されることにより、特定非常災害特別措置法に基づき、次のような措置が講じられます。

★運転免許のような許認可等の存続期間(有効期間)が延長されます

★事業報告書の提出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期限が設定されます(処分や刑罰を受けません)

★法人に係る破産⼿続開始の決定が留保されます

★相続放棄等の熟慮期間が延長されます

★民事調停の申立手数料が免除されます

 

詳しくは、リーフレットをご覧ください。 → 被災者のみなさまへ(内閣府・総務省・法務省) [PDFファイル/131KB]

Adobe Readerダウンロード<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

高梁市復興計画
道路規制など
支援制度情報
被災者支援の情報(義援金、ふるさと納税 などの情報)
防災情報(メール配信、防災マップ などの情報)