平成30年7月豪雨による災害が特定非常災害に指定されることにより、特定非常災害特別措置法に基づき、次のような措置が講じられます。
★運転免許のような許認可等の存続期間(有効期間)が延長されます
★事業報告書の提出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期限が設定されます(処分や刑罰を受けません)
★法人に係る破産⼿続開始の決定が留保されます
★相続放棄等の熟慮期間が延長されます
★民事調停の申立手数料が免除されます
詳しくは、リーフレットをご覧ください。 → 被災者のみなさまへ(内閣府・総務省・法務省) [PDFファイル/131KB]