「平成30年7月豪雨災害」にかかる被災者生活再建支援金(加算支援金)の申請期限については1年間延長されました。
申請期限:令和4年8月4日
災害により住居が全壊や大規模半壊など、生活基盤にいちじるしい被害を受けた世帯を対象に、生活再建のための支援金を支給します。なお、支援金の使途は限定されません。
(1) 住居が「全壊」した世帯
(2) 住居が半壊、または住居の敷地に被害が生じ、やむを得ず解体した世帯
(3) 災害による危険な状態が継続し、居住不能な状態が長期間継続している世帯
(4) 住居が半壊し、大規模な補修をしなければ居住が困難な世帯(大規模半壊世帯)
支給額は、次の2つの支援金の合計額になります。(※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額が4分の3になります。)
○住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
・全壊世帯、解体世帯、長期避難世帯:100万円(上記の【対象となる方】のうち(1)・(2)・(3)に該当する場合)
・大規模半壊世帯:50万円(上記の【対象となる方】の(4)に該当する場合)
○住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
・建設、購入:200万円
・補 修:100万円
・賃 借: 50万円(公営住宅を除く)
※被災直後、一旦住宅を賃借し、その後自ら居住する住宅を建設、購入、または補修するなど、加算支援金の2つ以上に該当する場合は、高い方の加算支援金を基礎支援金に加えます。
被災者生活再建支援金支給申請書 [PDFファイル/221KB]
※申請に必要な書類は、被害の状況により異なります。 |
全壊 |
全壊扱い |
大規模 半壊 |
||
半壊に より解体 |
敷地被害 により解体 |
||||
基礎支援金 |
り災証明書(原本) |
○ |
○ |
○ |
○ |
解体証明書 |
|
○ |
○ |
|
|
滅失登記簿謄本 |
|
○ |
○ |
|
|
敷地被害証明書類 |
|
|
○ |
|
|
住民票 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
預金通帳の写し |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
加算支援金 |
契約書の写し |
○ |
○ |
○ |
○ |
○基礎支援金は災害のあった日から13カ月の間に申請してください。
○加算支援金は災害のあった日から37カ月の間に申請してください。
高梁市福祉課 0866-21-0265
詳しくはこちら → 自然災害による被災者のための被災者生活再建支援制度 [PDFファイル/522KB]