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被災者生活再建支援金の支給申請受付のお知らせ

ページID:0027872 印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月13日更新

被災者生活再建支援金(加算支援金)の受付期間を延長しました

  「平成30年7月豪雨災害」にかかる被災者生活再建支援金(加算支援金)の申請期限については1年間延長されました。

  申請期限:令和4年8月4日

被災者生活再建支援金の支給

 災害により住居が全壊や大規模半壊など、生活基盤にいちじるしい被害を受けた世帯を対象に、生活再建のための支援金を支給します。なお、支援金の使途は限定されません。

対象となる方

  (1) 住居が「全壊」した世帯

  (2) 住居が半壊、または住居の敷地に被害が生じ、やむを得ず解体した世帯

  (3) 災害による危険な状態が継続し、居住不能な状態が長期間継続している世帯

  (4) 住居が半壊し、大規模な補修をしなければ居住が困難な世帯(大規模半壊世帯)

支給額

  支給額は、次の2つの支援金の合計額になります。(※世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額が4分の3になります。)

  ○住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

    ・全壊世帯、解体世帯、長期避難世帯:100万円(上記の【対象となる方】のうち(1)・(2)・(3)に該当する場合)

    ・大規模半壊世帯:50万円(上記の【対象となる方】の(4)に該当する場合)

  ○住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

    ・建設、購入:200万円

    ・補    修:100万円

    ・賃    借: 50万円(公営住宅を除く)

   ※被災直後、一旦住宅を賃借し、その後自ら居住する住宅を建設、購入、または補修するなど、加算支援金の2つ以上に該当する場合は、高い方の加算支援金を基礎支援金に加えます。

必要な書類

  被災者生活再建支援金支給申請書 [PDFファイル/221KB]

※申請に必要な書類は、被害の状況により異なります。

全壊

全壊扱い

大規模

半壊

半壊に

より解体

敷地被害

により解体

基礎支援金

り災証明書(原本)

解体証明書

 

 

滅失登記簿謄本

 

 

敷地被害証明書類

 

 

 

住民票

預金通帳の写し

加算支援金

契約書の写し

申請期間

  ○基礎支援金は災害のあった日から13カ月の間に申請してください。

  ○加算支援金は災害のあった日から37カ月の間に申請してください。

問い合わせ先

  高梁市福祉課 0866-21-0265

 

  詳しくはこちら →  自然災害による被災者のための被災者生活再建支援制度 [PDFファイル/522KB]

 


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