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受益者負担金・分担金制度

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ページID:0040237 印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

 住みよい環境づくりを進めるうえで欠かすことのできない下水道施設の整備には、巨額の建設費用を必要とします。この建設費用は、国からの補助金・地方債(借入金)・市費・受益者負担金および分担金などによってまかなわれています。

 

■受益者負担金・分担金とは

 下水道の施設は、道路や公園などのように一般の公共施設と違って、整備することによって利用できる地域の住民が限られます。もし、下水道の建設費を市税だけでまかなうことにすると下水道のない地域の人たちにまで負担をかけ、負担の公平さを欠くことになります。
 そこで下水道の建設によって利益を受ける皆さんに建設費の一部を負担していただき、これによって下水道の建設をさらに促進しようというのが受益者負担金・分担金制度です。

 

■納めていただく人は

◇受益者負担金を納める人を「受益者」といいますが、原則として公共下水道の処理区域内にある土地の所有者及び権利者です。したがって、借家人など土地に権利を持たない者は受益者になりません。

納めていただく人は

■負担金・分担金の額は

◇公共下水道受益者負担金・分担金

・公共下水道区域における受益者負担金等の額は、単位負担金に所有する土地(権利のある土地)の面積を乗じて算出します。現在、受益者負担金等は1平方メートル当り520円と条例で定められています。したがって、「受益者負担金等の額=土地の面積×520円」となります。

◇特定環境保全公共下水道分担金

・特定環境保全公共下水道区域における分担金は一受益者につき300,000円です。
 なお、学校、集合住宅、工場及び事業所等で敷地の面積が500平方メートルを越えるものは、1平方メートル増すごとに100円を乗じた額を加算します。
※負担金および分担金の賦課は、その土地に対しては、一度だけのものです。

 

■納める方法と納期

◇賦課対象区域が告示されますと、その区域内の土地所有者に、法務局の登記簿で調べた地番 ・ 地積等を記入した「受益者申告書」を送付いたしますので、内容をよくご確認のうえ、申告期限までに提出してください。(申告がない場合は、登記簿に基づいて賦課されます)
 受益者申告書により決定された受益者に、7月に納入通知書を送付いたしますので、納入通知書によりお支払いください。
 なお、コンビニエンスストアやスマートフォンアプリでのお支払いも可能です。(詳しくは、こちらのページをご確認ください。)

◇公共下水道受益者負担金は、5年に分割し、さらに1年を4期に分けて(計20回)納めていただきます。また、一括で納めていただくこともできます。一括納付の場合は、報奨金が交付されます。

・各年の納期限は次のとおりです

 

納期限

第1期

第2期

第3期

第4期

 

7月末

9月末

11月末

2月末

◇特定環境保全公共下水道分担金は、5年に分割し、1年1期(計5回)で納めていただきます。一括納付され、なおかつ3年以内に接続工事を完了されましたら、接続奨励金が交付されます。

・各年の納期限は次のとおりです

 

納期限

第1期

 

7月末

◇また、負担金等を納める人が組合をつくり、代表者を決めて組合単位で期限内に納付すれば、その組合に対し、納付金額の2パーセントを奨励金として交付します。

◇猶予と減免

・農地などは宅地転用の日まで賦課を猶予とする等、一定期間賦課を猶予することができます。

 詳細については上下水道課にご相談ください。