私たちが健康で明るく快適な生活を営むために、「水」は欠かすことのできない大切な働きをしています。河川などの自然の水は、そのままでは安心して飲むことができません。
市ではこうした水を、安全でおいしい水に作りかえて、皆さまのご家庭にお届けしています。そのため、皆さまにいくつかお願いしていることがあります。
水を各家庭にお届けするための、公道に埋められた水道管を「配水管」といいます。この配水管から分岐して家庭まで引込まれた水道管を「給水管」といい、止水栓(一次止水栓、二次止水栓等)、量水器(水道メーター)、給水栓(蛇口)などを総称して、「給水装置」と呼んでいます。
給水装置の中でも、配水管から分かれて量水器まで(量水器を含む。)は、市の所有・管理となっています。その部分で漏水等により修繕が必要な場合は上下水道課へご連絡ください。
量水器より下流(宅内側)の設備については、使用者等の所有・管理となっています。その部分の維持管理や修繕などの費用は使用者等の負担となります。
・一般住宅の場合は、バルブが開いているか確認してください。
・中高層住宅の場合は受水槽やポンプの故障が考えられます。
・寒い時期は水道の凍結が考えられます。
浄水場の事故や水道管の破裂など突発的な事故が考えられます。上下水道課へご連絡ください。
ご家庭の水道の蛇口をすべて閉めて、水道メーターを見てください。下図にあるパイロット(銀色)が回っていたら宅内(使用者管理)で漏水しています。
水道メーター
宅内(使用者管理)での漏水の場合は、使用者の負担で修理していただくことになります。高梁市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
地下漏水など漏水箇所が見えない場所だった場合または特別な事由等がある場合などには、「水道料金の減免措置」があります。指定給水措置工事事業者による修理完了後、上下水道課へ申請してください。
水道管の中のサビが流れ出したものです。水道工事による断水、消火活動、使用量の急激な変化など、水道管内の水の流速や方向が変わるときに起きます。しばらくの間、蛇口から水を出し、きれいな水になってから使用してください。しばらく出してもきれいにならない場合は、上下水道課へご連絡ください。
水道管の改良工事や修繕工事をしたとき、空気が水道管の中に混入します。この空気が水とかきまわされ、たくさんの小さな気泡となった場合、水は白く濁ったように見えます。汲んだ水はしばらくすると気泡が抜け、きれいな透明の水になります。空気による濁りのため、人体に影響はありませんので安心してお使いください。きれいにならない場合は、上下水道課へご連絡ください。
外気温がマイナス4度以下になると水道が凍結する可能性が高くなります。(天気予報で「低温注意報」「冷え込みます」という予報が出たら要注意です)
凍結が起きると、水が出なくなったり、水道管が破裂したりする場合があります。
・屋外でむき出しになっている水道管(庭やベランダ等に設置されている散水栓など)
・風当たりの強い建物の北側にある水道管
・マンションやアパートなど高層建物の屋上にある貯水槽タンクへ水をあげている水道管
・給湯器回りの給水管・給湯管
・水道メーターなど
・蛇口や露出している管部分を市販の防寒材か布等ですき間なく巻き、ずれ落ちないようにビニールテープやガムテープなどで固定させてください。
・ガス、石油等の給湯器回りの給水管、給湯管などは、近くに電源コンセントがあるので、市販の電気保温ヒーターの取り付けが効果的です。
・屋内で夜間冷える場所については、おやすみになる前に蛇口を少し開けて(糸を引く程度)、水を出しておいてください。この場合、水を大切にしていただくため蛇口の下にバケツ等を置いて水を溜めてください。
もしも凍結した場合にはまず蛇口を開きます。そしてタオルや布をかぶせて、その上からぬるま湯をゆっくりまんべんなくかけながら溶かしてください。
※注意 : 急に熱湯をかけると水道管や蛇口が破裂する恐れがありますで気をつけてください。
(1)宅内バルブを設置されている場合は、まず宅内バルブを閉めてください。、
(2)破裂箇所をタオルや布で巻いて応急処置をしてください。
(3)高梁市指定給水装置工事事業者へ修繕を依頼してください。
漏水等による宅内の水道管修繕については、高梁市指定給水装置工事事業者しか行えませんので、そちらへご依頼ください。
また、給水装置(給水管~流末)を工事(流末変更、口径変更、移転、撤去)する場合は届出が必要です。
水道メーターの検針業務を毎月19日から26日ごろに行っています。
図の指示数を読みます。
今月の指示数から先月の指示数を引いた数字が使用水量になります。
水道メーター
水道メーターを計量法に基づき、定期的に新しいものと交換しています。交換のためご自宅におうかがいした際、作業中は水を止めさせていただきますので、ご協力をお願いします。
「市の水道管」が「その他の管(井戸水等の管)」と接続されていることをクロスコネクションといいます。
これらの管をバルブ等で切り替えて使用することもクロスコネクションです。
クロスコネクションは水道法で禁止されている「違法配管」です。(水道法第16条)
「市の水道管」が「その他の管」と接続されていると、バルブの故障や操作不良などにより、井戸水などが水道本管(配水管)へ逆流することがあります。
逆流した水は浄水処理を行っておらず、水道法に定める水質検査によって安全が確認されていないため、周辺に検査基準外の水が送られてしまう可能性があります。
また、反対に大量の水道水が井戸などに流れ込み、高額の水道料金が発生することがあります。
この場合、使用料の減額や免除などの措置を受けることはできません。
クロスコネクションになっている場合は、すみやかに高梁市指定給水装置工事事業者へ依頼し、「市の水道管」と「その他の管」を切り離してください。
なお、切り離しに要する費用は個人負担となります。
クロスコネクションが発見されてもすぐに改善いただけないときには、高梁市給水条例に基づき、水道管と切り離しされたことが確認できるまで給水を停止する場合があります。(高梁市給水条例第27条)
また、クロスコネクションなどの違法配管により、事故を引き起こす・引き起こす恐れがあるなど、水の供給の妨害をしたと認められる場合は厳しい罰則が適用される可能性があります。(水道法第51条)
違法配管は、重大な事故を引き起こす場合があります。
水道利用者の皆さまおよび指定給水装置工事事業者にはご理解とご協力をいただき、違法な配管を発見した場合には、水道使用者に状況を説明し、上下水道課への報告をお願いいたします。
安心・安全な水道水が利用できるようひとりひとりがルールを守りましょう。