豪雨等の自然災害時において、家屋に土砂等が流入または接近した場合、除去費用の一部を扶助します。
扶助の対象は、地域の相互扶助により除去することが困難な場合であって、次の各号に該当するものとする。ただし、本市における他の補助制度との重複支給はしない。
(1)住宅及び住宅と同一敷地内にある建物で、日常生活に必要な建物に土砂等が流入し、または接近し、危険であると認められること。
(2)敷地部分の崩壊により住宅及び住宅と同一敷地内にある建物が、倒壊または損壊する恐れがあると認められること。
(3)土砂等の除去必要量がおおむね5立方メートル以上であること。
※ただし、 (1)+(3) か (2)+(3) が条件となります。
扶助の額は、除去費の50%以内とし、50万円を限度とするが、この世帯の生計中心者が市民税非課税の場合の扶助額は、除去費の90%以内とし、90万円を限度とする。ただし、国県の扶助等が行われた場合は、この除去費からその額を控除した額をもって算定する。