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援護に関すること

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ページID:0001002 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月1日更新

戦没者遺族等への援護

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

 先の大戦において、公務等のために国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に、終戦20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年、80周年という節目の機会をとらえ、 国として改めて弔慰の意を表すため、残された遺族に対して支給されるものです。

 

  第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

  
    令和7年4月1日から受付開始です。
 
  1.  支給対象者 令和7年4月1日(基準日)現在で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法に

          よる遺族年金」等を受ける方がいない場合に、戦没当時に生まれている方(胎児を含む)で、次の順番に

          よる先順位のご遺族おひとりに支給します。

        (1) 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金受給権を取得した方

        (2) 戦没者等の子

        (3) 戦没者等の 父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 

           ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかで、順番が替わります。

        (4) 上記(1)~(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪など)

           ※ただし、(4)の方は戦没者の死亡時までに引き続き1年以上生計を有していた方に限ります。

  2.  支給内容  第12回特別弔慰金国庫債券(額面27万5千円、5年償還の記名国債)

  3.  請求期間  令和7年4月1日 から 令和10年3月31日まで

  4.  請求窓口  福祉課 または 各地域局

  5.  ご用意していただく物 印鑑(シャチハタ不可)、本人確認書類

 

   ※ 請求の受付から国庫債券の発行まで、1年程度かかることもあります。

   ※  県の審査の過程で請求書類の補正をお願いすることがあります。 

 
  詳しくは岡山県福祉企画課ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
 

 

 戦没者等の妻に対する特別給付金

 

 先の大戦において、一心同体である夫を失った大きな心の痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的な困難とも闘ってこなければならなかった戦没者等の妻の精神的痛苦に対して、国として特別に慰藉するために支給されるものです。
 

 

 

戦傷病者等の妻に対する特別給付金

 

 生涯の伴侶である夫が障害の状態であることにより、戦傷病者等の日常生活上の介助及び看護、家庭の維持等のために払ってきた特別な精神的痛苦があることを考え、国として特別の慰藉を行うため、戦傷病者の妻に対して支給されるものです。

  詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

 

恩給について

 

 恩給法(大正12年法律第48号)に規定される公務員が、一定の年数以上在職して退職した場合や、 公務でけがを負ったり病気で退職した場合、また、公務のために死亡した場合において、国が公務員またはその遺族に給付する国家補償の性格を有する年金や特別給付金のことです。

  詳しくは総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 恩給受給者の方が亡くなられた場合は、恩給相談専用電話番号(03-5273‐1400)へお電話ください。