先の大戦において、公務等のために国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に、終戦20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年、80周年という節目の機会をとらえ、 国として改めて弔慰の意を表すため、残された遺族に対して支給されるものです。
第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
よる遺族年金」等を受ける方がいない場合に、戦没当時に生まれている方(胎児を含む)で、次の順番に
よる先順位のご遺族おひとりに支給します。
(1) 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金受給権を取得した方
(2) 戦没者等の子
(3) 戦没者等の 父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかで、順番が替わります。
(4) 上記(1)~(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪など)
※ただし、(4)の方は戦没者の死亡時までに引き続き1年以上生計を有していた方に限ります。
2. 支給内容 第12回特別弔慰金国庫債券(額面27万5千円、5年償還の記名国債)
3. 請求期間 令和7年4月1日 から 令和10年3月31日まで
4. 請求窓口 福祉課 または 各地域局
5. ご用意していただく物 印鑑(シャチハタ不可)、本人確認書類
※ 請求の受付から国庫債券の発行まで、1年程度かかることもあります。
※ 県の審査の過程で請求書類の補正をお願いすることがあります。
詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
詳しくは総務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
恩給受給者の方が亡くなられた場合は、恩給相談専用電話番号(03-5273‐1400)へお電話ください。