身体障害者(児)の身体の失われた部分や障害のある部分を補って、日常生活や職業活動を容易にするため、補装具費(購入・修理・借受け)の支給を行っています。 また、難病患者で補装具が必要な方の相談も受け付けています。
補装具の種類 |
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視覚障害 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡、弱視眼鏡) |
聴覚障害 | 補聴器 |
肢体不自由 | 義手、義足、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖 |
肢体不自由(児童のみ) | 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
肢体不自由及び言語機能障害 |
重度障害者用意思伝達装置 |
1. 支給する補装具は障害の内容、程度によって異なります。
2. 補装具には給付費の限度金額(基準額)が定められています。限度金額を超える差額は自己負担になります。
費用の1割または下記1から3の世帯の所得に応じた月上限額のいずれか低い方を負担いただきます。
世帯の範囲は、18歳以上は障害者本人と配偶者、障害児は保護者の属する住民基本台帳での世帯です。
世帯に市民税所得割額が46万円以上の人がいる場合、支給対象外になります。
補装具費(購入・修理・借受け)支給申請書(様式1) [PDFファイル/154KB]
補装具費支給意見書 (様式11) [PDFファイル/129KB]