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補装具費(購入・修理・借受け)の支給

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ページID:0025288 印刷用ページを表示する 掲載日:2016年1月14日更新

身体障害者(児)の身体の失われた部分や障害のある部分を補って、日常生活や職業活動を容易にするため、補装具費(購入・修理・借受け)の支給を行っています。 また、難病患者で補装具が必要な方の相談も受け付けています。

給付品目

 

 

補装具の種類

視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡、弱視眼鏡)
聴覚障害 補聴器
肢体不自由 義手、義足、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖
肢体不自由(児童のみ) 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
肢体不自由及び言語機能障害

重度障害者用意思伝達装置

 

 

 

 

 

 

 1. 支給する補装具は障害の内容、程度によって異なります。

 2. 補装具には給付費の限度金額(基準額)が定められています。限度金額を超える差額は自己負担になります。

自己負担額

 費用の1割または下記1から3の世帯の所得に応じた月上限額のいずれか低い方を負担いただきます。

  1.  生活保護世帯                    0円
  2. 市民税非課税世帯                   0円
  3. 市民税課税世帯       月37,200円

 世帯の範囲は、18歳以上は障害者本人と配偶者、障害児は保護者の属する住民基本台帳での世帯です。

 世帯に市民税所得割額が46万円以上の人がいる場合、支給対象外になります。

注意事項

  1. 新規に交付する場合、補装具によっては、身体障害者更生相談所の判定が必要です。高梁総合福祉センターで開催される身体障害者巡回更生相談に来て判定を受けていただくか、県総合福祉・ボランティア・NPO会館(きらめきプラザ)内の身体障害者更生相談所で判定を受けていただきます。
  2. 介護保険で貸与の対象となる車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえについては、介護認定を受けることができる場合、介護保険の貸与制度が優先されるため、補装具は支給しません。ただし、介護保険で貸与を受けたものが体に合わない場合、補装具を給付することができます。

 申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 補装具費支給申請書
  3. 補装具費支給意見書(書類判定できる場合)
  4. 補装具の見積書
  5. 医師の診断書(難病患者の場合)

補装具費(購入・修理・借受け)支給申請書(様式1) [PDFファイル/154KB]

補装具費支給意見書 (様式11) [PDFファイル/129KB]

補装具費支給意見書 眼科用(様式12) [PDFファイル/171KB]

補装具費支給意見書 耳鼻咽喉科用(様式13) [PDFファイル/304KB]

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