重度の心身障害者の人に医療費自己負担額の一部を助成します。
障害者手帳交付申請時に満65歳未満で下記のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳の1級、2級を所持している人
(2)療育手帳のA判定に該当する人
(3)身体障害者手帳の3級および療育手帳のB判定の両方を所持している人
上記の人は「心身障害者医療費受給資格証」の交付を受けることにより、医療費給付を受けることができます。
対象者の世帯に老齢福祉年金の所得制限を適用します。
医療保険各法における総医療費の1割(ただし、下表の自己負担限度額の範囲内)を負担していただきます。
所得区分 |
外来のみ |
外来と入院がある場合 |
一定以上所得者 |
44,400円 |
80,100円+1%(※1) |
一 般 |
12,000円 |
44,400円 |
低所得者2 |
(※2)4,000円 |
12,000円 |
低所得者1 |
(※3)2,000円 |
6,000円 |
(※1)自己負担額が80,100円を超えたときは(医療費総額-801,000円)×1%を加算します。
(※2)令和7年6月30日までは、2,000円。
(※3)令和7年6月30日までは、1,000円。