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障害者医療費給付制度について

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ページID:0052170 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月16日更新

重度の障害者の人に医療費自己負担額の一部を助成します。

※令和7年4月から、心身障害者医療費は、「障害者医療費」に名称が変わりました。

対象者

身体障害者手帳および療育手帳並びに精神障害者保健福祉手帳の新規(等級変更)交付申請時に満65歳未満の人で、下記のいずれかに該当する人

 

(1)身体障害者手帳の1級または2級を所持している人

(2)療育手帳のA判定を所持している人

(3)身体障害者手帳の3級および療育手帳のB判定の両方を所持している人

(4)精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療(精神通院)受給者証を所持している人

上記の人は「障害者医療費受給資格証」の交付を受けることにより、医療費給付を受けることができます。

 

所得制限

 対象者の世帯に老齢福祉年金の所得制限を適用します。

 

一部負担金額

 医療保険各法における総医療費の1割(ただし、下表の自己負担限度額の範囲内)を負担していただきます。

 

所得区分

外来のみ

外来と入院がある場合

一定以上所得者

44,400円

 80,100円+1%(※1)

一  般

12,000円

 44,400円

低所得者2

(※2)4,000円

 12,000円

低所得者1

(※3)2,000円

  6,000円

(※1)自己負担額が80,100円を超えたときは(医療費総額-801,000円)×1%を加算します。 

(※2)令和8年6月30日までは、2,000円。 

(※3)令和8年6月30日までは、1,000円。

 ※外来診察分:精神障害者は、自立支援医療(精神通院)の公費を優先適用します。

 ※入院診療分:精神障害者の精神疾患による入院は、この疾患による入院から3ヶ月を満了する日の月末までの療養が助成対象となります。