身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入(製作)に要する費用の一部を助成します。
市内に住所を有し、両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の難聴のある子ども。
対象となる補聴器、その基準価格など [PDFファイル/31KB]
補聴器1台あたりの基準価格の3分の2を上限とした額。
※世帯に市民税所得割額が46万円以上の人がいる場合、助成対象外になります。
1, 難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)
2. 難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(様式第2号)
※身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のある場合は身体障害者手帳交付却下決定通知書の写しが必要です
3. 意見書の処方に基づき、財団法人テクノエイド協会認定補聴器専門店<外部リンク>が作成した見積書
4. 対象児の属する世帯全員の所得証明書(高梁市で確認できる方は省略できます)
難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書 [Wordファイル/68KB]