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障害のある方のNHK放送受信料の減免について

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ページID:0013088 印刷用ページを表示する 掲載日:2013年6月1日更新

障害のある方等で、「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除となります。

半額免除の対象者

  1. 視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合。
  2. 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合。
  3. 療育手帳をお持ちで、重度(A)と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合。
  4. 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が世帯主で受信契約者の場合 

全額免除の対象者

身体障害者手帳または療育手帳、精神保健手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税の場合。

詳しくはこちらをご覧ください。(NHKのホームページへリンクします。)<外部リンク>

申請

市福祉課またはNHK窓口で申請してください。