障害のある方等で、「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除となります。
半額免除の対象者
- 視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合。
- 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合。
- 療育手帳をお持ちで、重度(A)と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合。
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が世帯主で受信契約者の場合
全額免除の対象者
身体障害者手帳または療育手帳、精神保健手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市民税非課税の場合。
詳しくはこちらをご覧ください。(NHKのホームページへリンクします。)<外部リンク>
申請
市福祉課またはNHK窓口で申請してください。