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障害者の日中一時支援について

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ページID:0037260 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月1日更新

事業の目的

  1. 障害児者等の日中における活動の場の確保や社会参加活動の促進
  2. 障害児者等の家族の就労支援および日常的に介護を行う家族の一時的な休息の確保

事業内容

  1. 介助者や見守る人がいない障害児者等を事業所で預り、障害児者等に日中の活動の場の提供、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行ないます。
  2. 必要に応じて、保育園等から利用する事業所までの送迎も行ないます。

対象者

以下のいずれかに該当し、日中において介助者がいないこと等により、一時的に見守り等の支援が必要であると認められたもの。

  1. 身体障害者手帳または療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者

  2. 特別支援学校または特別支援学級に在籍している者

  3. 児童相談所、医師、保健師または相談支援従事者等により、事業利用の必要性が認められる者

利用条件

  1. 利用できる時間は、午前6時から午後10時までです。

  2. 利用時間は、事業所が利用者を介護者等から預かったときから引き渡すまでです。

  3. サービス利用時間中に、ホームヘルプサービスやその他の障害福祉サービス等を併用することはできません。

利用料金

利用者には、以下の利用料金の1割を自己負担していただきます。ただし、市民税非課税世帯と生活保護世帯は自己負担はありません。

  1. 1時間1,000円(自己負担額100円)です。

  2. 午前6時から午前8時30分まで、または午後6時から午後10時までは、1.の金額に1時間までの利用につき250円(自己負担額25円)ずつ加算されます。
  3. 重度の知的障害及び肢体不自由の障害者等が、医療行為等特別な介護を受けた場合は、1.と2.の金額に、1回の利用につき7,000円(自己負担額700円)が加算されます。   
例:午後3時から午後7時まで、4時間利用した場合の自己負担額
  事業費 自己負担額
利用料金(4時間) 4,000円 400円
加算料金   250円  25円
合計金額 4,250円 425円

利用の手続き

事業を利用する前に申請書を提出し、交付された決定通知書を利用する事業所に提示してください。

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