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療育手帳の交付について

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ページID:0009818 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月21日更新

知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進し、知的障害者の福祉の増進を図ることを目的に「知的障害者福祉法」が定められています。
その援助を受けるために必要な手帳であり、岡山県では障害の程度によりA、Bに区分されています。

 交付対象者

 児童相談所(18歳未満の人)または岡山県知的障害者更生相談所(18歳以上の人)で知的障害があると判定された人。

 申請時必要なもの

 1.療育手帳交付申請書

  所定の欄に、対象となる本人の氏名、住所、生年月日、マイナンバー、参考事項を記入してください。

  申請書は市役所にあります。

  ※18歳未満の方は、保護者の欄に記入が必要です。

 

 2.写真

  療育手帳に添付する写真です。

  写真の大きさは、たて4cm×よこ3cmです。

  上半身のもので、1年以内に撮影したものです。