知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進し、知的障害者の福祉の増進を図ることを目的に「知的障害者福祉法」が定められています。
その援助を受けるために必要な手帳であり、岡山県では障害の程度によりA、Bに区分されています。
児童相談所(18歳未満の人)または岡山県知的障害者更生相談所(18歳以上の人)で知的障害があると判定された人。
1.療育手帳交付申請書
所定の欄に、対象となる本人の氏名、住所、生年月日、マイナンバー、参考事項を記入してください。
申請書は市役所にあります。
※18歳未満の方は、保護者の欄に記入が必要です。
2.写真
療育手帳に添付する写真です。
写真の大きさは、たて4cm×よこ3cmです。
上半身のもので、1年以内に撮影したものです。