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知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進し、知的障害者の福祉の増進を図ることを目的に「知的障害者福祉法」が定められています。 その援助を受けるために必要な手帳であり、岡山県では障害の程度によりA、Bに区分されています。
児童相談所(18歳未満の人)または岡山県知的障害者更生相談所(18歳以上の人)で知的障害があると判定された人。