災害見舞金の支給や罹災証明の発行を行います。
区分 |
認定基準 |
見舞金 |
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母屋 |
附属建物 |
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住宅の用に供している一般に母屋といわれるもの | 別棟の長屋、納屋、作業場、倉庫、車庫等 | ||
全壊 |
住宅等の損壊が甚だしく、引き続き使用できないもの。具体的には、住宅等の損壊した部分がその住宅等の延床面積のおおむね70%以上のもの |
100,000円 |
50,000円 |
半壊 |
住宅等の損壊が甚だしいが補修すれば元どおりに使用できる程度のもの。具体的には、住宅等の損壊した部分が、その住宅等の延床面積のおおむね20%以上のもの |
50,000円 |
30,000円 |
一部破損等 |
(1)住宅等(基礎部分を含む。)の損壊程度が半壊に達しない程度のもので相当損傷したもの (2)住宅等の床上以上に、浸水若しくは土砂・竹木等が堆積した場合 |
30,000円 |
20,000円 |
土砂流入等 |
土砂が家屋に入るか、崩土が多量に家屋へ接近した場合 |
20,000円 |
10,000円 |
備考
(1)2以上に該当する場合は、高額の方を支給する。
(2)作業場、車庫等の床上とは土間からおおむね50cm以上のものをいう。
(3)この見舞金は、災害雨量(農林、建設関係が災害適用となる雨量)に達した場合に支給する。ただし、災害雨量以下で災害が発生した場合、損害の区分が一部破損等以上は支給する。
区分 |
認定基準 |
見舞金 |
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母屋 |
附属建物 |
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住宅の用に供している一般に母屋といわれるもの |
住宅の用に供している別棟の長屋、納屋等 |
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全焼 |
火災により住宅等の焼失した部分が、その住宅等の延べ床面積のおおむね70%以上のもの |
100,000円 |
50,000円 |
半焼 |
火災により住宅等の焼失した部分が、その住宅等の延べ床面積のおおむね20%以上のもの |
50,000円 |
25,000円 |
一部焼失 |
半焼には達しない程度のもので、相当焼失、損傷したもの |
20,000円 |
10,000円 |
備考
(1)2以上に該当する場合は、高額の方を支給する。
(2)現に使用している工場(事務所、倉庫等含む。)が火災となった場合は、附属建物の基準を適用し見舞金を支給する。
高梁市内で発生した災害により住家等が被害を受けた場合に物件の被害の程度を証明するものです。
証明が必要な場合は、申請書を福祉課へ提出してください。
福祉課
市内で発生した災害(※1)により被害を受けた住家(※2)または住家以外の物件(※3)
備考
(1)災害対策基本法第2条第1項に規定する災害
(2)社会通念上の住家であるかどうかを問わず、現実に居住のために使用している建築物及び常時人が居住している建築物の部分
(3)住家以外の建築物または自動車等の動産その他これに類するもの
(1)物件の所有者(その相続人を含む)
(2)物件の使用者
代理人が申請するときは委任状が必要です。
(1)罹災(被災)証明書・罹災届出証明書交付申請書
(2)本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
(3)委任状(代理人が申請する場合)
(4)被災状況がわかる写真(写真が用意できない場合でも申請はできますが、調査に伺うまでに日数を要する場合があります。調査前に建物の修理や片付けをしてしまった場合、被害状況の確認ができなくなりますので、修理前の被害状況がわかる写真をできる限り撮っておいてください。)
被害を受けた日から90日以内
(90日を経過した場合、または災害による被害を受けた住家が確実な証拠によって立証できない場合の物件の被害について市長に届け出た事実を証明します。)(※)この場合、被害の程度を証明するものではありません。