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平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

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ページID:0068662 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月3日更新

 平成25年に実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決(令和7年6月27日)を踏まえ、生活保護費の追加給付をいたします。生活保護廃止世帯については、令和8年8月1日から申出受付を開始します。
 国では、追加給付の内容や対象となる世帯に関する一般的な問い合わせ、現在生活保護を受給していない世帯(保護廃止世帯)に対する申出手続きの案内等を行っています。
 追加給付について詳しく知りたい方は、厚生労働省が設置した最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターへお問い合わせください。
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)平日午前9時~午後5時

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>(厚生労働省委託事業)

対象世帯

 平成25年8月以降、令和8年3月までの期間において高梁市で生活保護を受給していた世帯(現在保護停止中の世帯、保護廃止世帯を含む)

対象期間及び基準生活費・加算

表1
平成25年8月~平成30年9月 居宅(第1・2類費)、母子加算(入院患者等を除く)
平成25年8月~令和8年3月 救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除
平成25年8月~平成27年9月 冬季加算(居宅、救護施設等)

手続き

表2
現在生活保護受給中の世帯 令和8年8月以降に生活保護費として支給する予定です。手続きは必要ありません。
生活保護が廃止になった世帯

令和8年8月1日から令和9年7月31日までの間に、当時の世帯主から申出を行っていただく必要があります。平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を受給していた世帯は、当時生活保護を受給されていた自治体への申出が必要です​。

申出

必要なもの

  1. 申出書 [PDFファイル/276KB]
  2. 本人確認書類
  3. 振込先口座預貯金通帳の写し
  4. 当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(3カ月以内に取得したもの)のコピー(保護受給中の方は、戸籍謄本に代えて、福祉事務所が発行する保護受給証明書の提出によることも可能です)
  5. その他必要に応じて添付する書類

申出方法

表3

郵送申出

申出書を記入のうえ、本人確認書類や戸籍謄本などの必要書類と一緒に提出してください。
郵送先:〒716-8501:岡山県高梁市松原通2043番地 高梁市役所健康福祉部福祉課 生活福祉係 行

窓口申出

本人確認書類や戸籍謄本などの必要書類をご用意いただき、高梁市役所健康福祉部福祉課 生活福祉係に来所してください。申出から入金までは、不足書類等がない場合でおおむね1カ月を予定しています。

給付金をかたった詐欺に注意

  • 「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。
  • 高梁市から、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
  • 給付金をかたった不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

よくある問い合わせ 

表4
【1】今回の生活保護の追加給付の内容を教えてください。 平成25年から実施した生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において違法と判断されました。国が設置した社会保障審議会生活保護基準部会「最高裁判決への対応に関する専門委員会」にて新たな水準が設定され、従来の水準との差額に相当する額が支給されます。
【2】支給される金額はいくらでしょうか。 生活扶助基準の「新たな水準」と当時の「従来の水準」との差額となります。
支給額は、当時の年齢、世帯人数、お住いの地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
【3】現在保護を受給していませんが、過去に高梁市で受給していました。追加給付の対象になりますか。

現在、生活保護を受給していない世帯もいずれかの条件に当てはまる場合は対象となります。

  • 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯
  • 平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯など
【4】過去に受給していた家族が死亡しても支給されますか? 生活保護費は一身専属の権利なので、お亡くなりになった方への追加給付はされません。

厚生労働省最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業) 

 追加給付について詳しくお知りになりたい方は、厚生労働省が設置した最高裁判決を踏まえた追加給付相談センターへお問い合わせください。

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日午前9時~午後5時まで

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター<外部リンク>(厚生労働省委託事業)

高梁市での最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

 平成25年8月以降、令和8年3月までの期間において高梁市で生活保護を受給していた世帯(現在保護停止中の世帯、保護廃止世帯を含む)は、下記へお問い合わせください。
(注)高梁市以外で生活保護を受給していた期間における追加給付については、該当の自治体にお問い合わせください。

電話番号:0866-21-0266
E-mail:fukushi@city.takahashi.lg.jp
受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分まで

 厚生労働省の指針により、電話では生活保護受給歴や、追加給付額等の照会にはお答えできません。高梁市での生活保護受給歴を確認したい場合は、保護受給証明の申請を行ってください。生活保護受給証明書交付申請書 [PDFファイル/121KB]

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