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障害者虐待を防止しましょう

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ページID:0037256 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月1日更新

高梁市障害者虐待防止センターについて

  障害者虐待防止法(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)に基づき、市は障害者への虐待の通報や相談の窓口として「高梁市障害者虐待防止センター」を設置しています。
 家庭、障害者福祉施設、職場等において、障害者への虐待が疑われる場合は、悩まずご相談下さい。

高梁市障害者虐待防止センター

(たかはし障害者総合相談センター内)

電話 0866-22-9800(24時間対応)

Fax 0866-22-0090(24時間対応。ただし、夜間及び休日は翌開所日対応)

 市の相談窓口

福祉課障害福祉係 (開庁日 午前8時30分から午後5時15分)

電話 0866-21-0284

Fax 0866-23-1433

障害者虐待とは

1.養護者による障害者虐待   

 障害者の生活の世話や管理をしている家族や親族等による虐待のことです。

2.障害者福祉施設従事者等による虐待  

 障害者福祉施設や障害福祉サービス事業で働いている職員による虐待のことです。

3.使用者による障害者虐待    

障害者を雇用している事業主や上司、同僚等による虐待のことです。

障害者虐待となる行為

1.身体的虐待

障害者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。

例:殴る、蹴る、つねる、縛り付ける、無理やり食べ物を口に入れる 等

2.性的虐待

障害者が同意していないわいせつなことをすること。

例:性的行為を強要する、裸にする、キスをする、わいせつな話をする、わいせつな映像を見せる 等

3.心理的虐待

障害者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、障害者を精神的に傷つけること。

例:怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子どもあつかいをする、無視する 等

4.放棄・放任(ネグレクト)

障害者の食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をほとんどせず、生活環境や身体・精神的状態を悪化させること。

例:十分な食事を与えない、入浴させない、必要な医療や福祉サービスを受けさせない 等

5.経済的虐待    

障害者の同意なしに財産や年金、賃金を搾取したり、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
例:年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えない 等

障害者虐待防止パンフレット 表 [PDFファイル/1.03MB]

障害者虐待防止パンフレット 裏 [PDFファイル/309KB]

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