20歳以上であって、重度の障害が重複する等、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する人で、市長の認定を受けた者。
月額28,840円
2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までの3カ月分を支給します。
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
福祉課障害福祉係
20歳未満で、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時介護が必要な児童で、市長の認定を受けた者。
月額15,690円
2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までの3カ月分を支給します。
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
障害児が児童福祉施設に入所しているとき
児童が障害を事由とする公的年金を受給しているとき
障害者本人、配偶者及び扶養義務者の前年所得が一定額を超えるとき
福祉課障害福祉係
精神、知的または身体に障害のある児童(20歳未満)を家庭で養育している保護者。
1級(重度) 月額55,350円
2級(中度) 月額36,860円
手当は毎年4月、8月、12月(岡山県では11月)の三期に支払いをします。
・4月(前年12月分から3月分まで)
・8月(4月分から7月分まで)
・11月(8月分から11月分まで)
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
障害児が児童福祉施設等に入所しているとき
児童が障害を事由とする公的年金を受給しているとき
福祉課障害福祉係
身体、知的または精神に障害のある児童(20歳未満)であって、以下のいずれかに該当する人。
4月にまとめて支給します。
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
障害児福祉手当の支給を受けている場合
保護者が他の市町村に転出した場合
福祉課障害福祉係