医療機関に通院して人工透析を受けている方に、通院にかかる交通費の一部を助成します。
高梁市内に住所があり、月3回以上、人工透析治療のために通院をしている人
申請書を提出いただいた月から、以下のいずれかの額を支給いたします。
通院手段 | 計算根拠 | 支給額 |
---|---|---|
バス及び鉄道 | バス及び鉄道運賃 | 半額(片道分) |
その他の交通手段(自家用車・タクシー等) | 自宅から医療機関までの最短の往復通院距離に1kmあたり37円を乗じた額 | 半額(片道分) |
福祉移送サービス | 福祉移送サービス利用料 | 半額(片道分) |
※支給額は月額10,000円が上限です。
※3回以上透析治療のために通院をした月のみ対象となります。
請求及び支払いは、年3回に分けて口座振込みにより行います。
請求対象期間 | 請求書提出時期 | |
---|---|---|
1期 | 4月~7月分 | 8月1日~8月15日まで |
2期 | 8月~11月分 | 12月1日~12月15日まで |
3期 | 12月~3月分 | 4月1日~4月15日まで |
※請求書の提出締切日が閉庁日の場合は、直前の開庁日までとなります。
<新 規 申 請>
提出物 人工透析者交通費支給申請書 [PDFファイル/56KB]
※通院先の病院の証明が必要です。
※申請後、決定通知と一緒に交通費請求のための書類をお送りします。
提出先 福祉課 または 各地域局
<交通費請求>
提出物 (1)高梁市人工透析者交通費請求書
(2)各期間の通院治療証明書
※通院先の医療機関(福祉移送サービスをご利用の方は社会福祉協議会)の証明が必要です。
提出先 福祉課 または 各地域局