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人工透析者で通院されている方の交通費助成

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ページID:0049913 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月18日更新

 医療機関に通院して人工透析を受けている方に、通院にかかる交通費の一部を助成します。 

1 支給対象者

 高梁市内に住所があり、月3回以上、人工透析治療のために通院をしている人

 

2 支給額

 申請書を提出いただいた月から、以下のいずれかの額を支給いたします。

 
通院手段 計算根拠 支給額
バス及び鉄道 バス及び鉄道運賃 半額(片道分)
その他の交通手段(自家用車・タクシー等) 自宅から医療機関までの最短の往復通院距離に1kmあたり37円を乗じた額 半額(片道分)
福祉移送サービス 福祉移送サービス利用料 半額(片道分)

 ※支給額は月額10,000円が上限です。

 ※3回以上透析治療のために通院をした月のみ対象となります。

 

3 請求及び支払について

 請求及び支払いは、年3回に分けて口座振込みにより行います。

 
  請求対象期間 請求書提出時期
1期 4月~7月分 8月1日~8月15日まで
2期 8月~11月分 12月1日~12月15日まで
3期 12月~3月分 4月1日~4月15日まで

 ※請求書の提出締切日が閉庁日の場合は、直前の開庁日までとなります。

 

4 申請方法

 <新 規 申 請>

 提出物  人工透析者交通費支給申請書 [PDFファイル/56KB]

          ※通院先の病院の証明が必要です。

          ※申請後、決定通知と一緒に交通費請求のための書類をお送りします。

 提出先  福祉課 または 各地域局

 

 <交通費請求>

 提出物  (1)高梁市人工透析者交通費請求書

        (2)各期間の通院治療証明書

          ※通院先の医療機関(福祉移送サービスをご利用の方は社会福祉協議会)の証明が必要です。

 提出先  福祉課 または 各地域局

 

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