18歳に達した年度末までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある者は20歳未満)で、次のいずれかの要件に該当する児童を養育している「ひとり親家庭等」の養育者に、児童扶養手当が支給されます。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父または母が死亡、または重度の障害状態にある児童
(3) 父または母が行方不明、または1年以上遺棄されている児童
(4) 父または母が配偶者からの暴力により裁判所からの保護命令を受けている児童
(5) 父または母が1年以上拘禁されている児童
(6) 母が婚姻によらず懐胎した児童
※ ただし、次に該当する場合は児童扶養手当は支給されません。
(1) 住所が日本国内にないとき
(2) 児童が児童入所施設にいるか、里親に委託されているとき
(3) 父または母(養育者)及び、父または母(養育者)と生計を同じくする者の前年所得が、一定額を超えるとき
(4) 婚姻の届け出はしていなくても、事実上の婚姻関係があるとき。(養育者を除く。)
(同じ住所に異性の住民登録がある場合や、住民登録がなくても同じ居所に異性が住んでいる場合、また居所が別でも異性から定期的な訪問や生計の援助がある場合を含みます。)
令和6年4月~10月分 | 令和6年11月分以降 | ||
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本 体 額 | 全部支給 | 45,500円 | |
一部支給 | 45,490円 ~ 10,740円 | ||
第2子加算額 | 全部支給 | 10,750円 | |
一部支給 | 10,740円 ~ 5,380円 | ||
第3子以降加算額 |
全部支給 | 6,450円 |
第2子加算額と同じ |
一部支給 | 6,440円~3,230円 |
※手当額は、児童数や所得額により異なります。(所得制限限度額以上の場合は支給されません。)
※受給者には、1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれの前月分までの2か月分を支給します。
児童扶養手当を受けるには、「申請」が必要です。
申請に当たっては、印鑑・年金手帳・振込口座・戸籍謄本(抄本)・受給者と児童の個人番号カードまたはマイナンバー通知カード及び身元確認書類などが必要となります。
手当ての支給は、「申請を受理した日の翌月分」からとなります。
児童扶養手当の受給資格がある人(全部支給停止の人を含みます)は、毎年8月に現況届を提出していただき、子どもの養育状況や所得など支給条件に該当しているかを確認します。
※この届出を忘れると、受給資格があっても11月分以降の手当(1月に支払われる手当)が受けられなくなりますので、ご注意ください。
これまで公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、年金額が児童扶養手当額より低い方については、平成26年12月以降、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。