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児童扶養手当


ページID:0051186 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

ひとり親家庭等への児童扶養手当の支給について

< 支給対象 >

 18歳に達した年度末までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある者は20歳未満)で、次のいずれかの要件に該当する児童を養育している「ひとり親家庭等」の養育者に、児童扶養手当が支給されます。

  (1) 父母が婚姻を解消した児童

  (2) 父または母が死亡、または重度の障害状態にある児童

  (3) 父または母が行方不明、または1年以上遺棄されている児童

  (4) 父または母が配偶者からの暴力により裁判所からの保護命令を受けている児童

  (5) 父または母が1年以上拘禁されている児童

  (6) 母が婚姻によらず懐胎した児童

※ ただし、次に該当する場合は児童扶養手当は支給されません。

  (1) 住所が日本国内にないとき

  (2) 児童が児童入所施設にいるか、里親に委託されているとき

  (3) 父または母(養育者)及び、父または母(養育者)と生計を同じくする者の前年所得が、一定額を超えるとき

  (4) 婚姻の届け出はしていなくても、事実上の婚姻関係があるとき。(養育者を除く。)
     (同じ住所に異性の住民登録がある場合や、住民登録がなくても同じ居所に異性が住んでいる場合、また居所が別でも異性から定期的な訪問や生計の援助がある場合を含みます。)

< 手当額 > ※令和5年4月から手当額が変更になりました。

  児童が1人の場合

    全部支給:月額44,140円

    一部支給:所得に応じて 10,410円から 44,130円

  児童2人目の加算額

    全部支給:10,420円

    一部支給:所得に応じて 5,210円から 10,410円

  児童3人目以降の加算額(1人につき)

    全部支給: 6,250円

    一部支給:所得に応じて 3,130円から 6,240円

  受給者には、1月、3月、5月、7月、9月、11月にそれぞれの前月分までの2か月分を支給します。

< 手当を受けるためには >

  児童扶養手当を受けるには、「申請」が必要です。

  申請に当たっては、印鑑・年金手帳・振込口座・戸籍謄本(抄本)・受給者と児童の個人番号カードまたはマイナンバー通知カード及び身元確認書類などが必要となります。

  手当ての支給は、「申請を受理した日の翌月分」からとなります。 

< 平成26年12月1日から公的年金との併給ができるようになりました >

  これまで公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、年金額が児童扶養手当額より低い方については、平成26年12月以降、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。


  詳しくはこちらのページをご覧ください。