これまで公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、年金額が児童扶養手当額より低い方については、平成26年12月以降、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
【例】
・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など
児童扶養手当を受給するためには、市こども未来課への申請が必要です。
この改正により児童扶養手当の対象となる方を市で把握できないため、個別にご案内ができません。
該当するか不明な場合は必ずお問合せください。
・手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、これまで公的年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方のうち、平成26年12月1日に支給要件を満たしている方が、平成27年3月までに申請した場合は、平成26年12月分の手当から受給できます。
・平成26年12月~平成27年3月分の手当は、平成27年4月に支払われます。
厚生労働省パンフレット [PDFファイル/377KB]
厚生労働省Q&A [PDFファイル/527KB]