平成28年8月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正され、児童扶養手当の第2子の加算額および第3子以降の加算額が、所得に応じて増額されます。 (→「児童扶養手当」についてはこちらをご覧ください。)
【第2子の加算額】
定額5,000円 → 全部支給 : 10,000円
一部支給 : 9,990円~5,000円
【第3子以降の加算額】(一人につき)
定額3,000円 → 全部支給 : 6,000円
一部支給 : 5,990円~3,000円
物価スライド制とは、物の価格の上がり下がりを表した「全国消費者物価指数」に合わせて、支給する額を変える仕組みです。
子どもが一人の場合の手当額にはすでにこの物価スライド制を導入していますが、平成29年4月からは、子どもが二人以上の場合の加算額にも導入することとなりました。