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特定技能所属機関の皆さまへ「協力確認書」の提出について

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ページID:0062267 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新
 令和7年4月1日施行の「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」に関して、特定技能所属機関の皆さまにご案内いたします。

 この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、要請に応じ、必要な協力をすることを特定技能所属機関の基準として規定されており、その旨を「協力確認書」として提出することが必要となりました。また、1号特定技能外国人支援計画の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されています。

詳しくは出入国管理庁のホームページをご覧ください。
 「協力確認書」の提出について

 特定技能所属機関は、外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、次のいずれかの時点において、要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
 現時点で、高梁市から協力要請は行っていませんが、協力確認書は受領いたします。提出方法は以下をご覧ください。
 「協力確認書」の提出時期

 運用開始日(令和7年4月1日)以降、

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合:外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
 
 協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、市区町村に対して一通提出します。)。

 原則として、協力確認書は該当する市区町村に一度提出すれば、その後同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。

 ただし、受け入れている特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
 提出方法

 高梁市企画財政部秘書企画課(hisyo@city.takahashi.lg.jp)へ電子メールにて提出または文書を提出してください。
 高梁市の多文化共生の取り組み

 高梁市の多文化共生の取組について、高梁市総合計画(第2期まち・ひと・しごと総合戦略)をご覧ください。

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