市では、市内の事業者(個人事業主を含む。)、市内で起業等しようとする人(本市に住所を有する人または転入予定の人に限る。)に対し、市内の商業振興及び地域経済の活性化に寄与する次の7つの事業に要する経費の一部を補助します。
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 | 交付限度額 |
---|---|---|---|---|
共同施設整備事業 | 商店街等の代表者 |
システム更新費、施設整備費、備品購入費、施設撤去及びリニューアル費 |
2分の1以内 | 1,000万円 |
新規開業等支援事業 |
新規開業者、第二創業者及び新規分野参入者等 | 対象となる店舗等を改修する経費及び備品購入費等(対象経費が50万円以上であること) | 2分の1以内 | 50万円 |
対面型店舗等リニューアル促進事業 | 市内で3年以上営業している直接顧客と対面する商売を行う者 | 対象となる店舗等を改修する経費及び備品購入費等(対象経費が50万円以上であること) | 2分の1以内 |
50万円 |
移動販売事業 | 個人商店等 | 移動販売車の取得及び改造経費 | 2分の1以内 |
150万円 (ただし、中古車取得の場合は100万円) |
大規模小売店舗等 | 移動販売車の改造経費 | 5分の1以内 |
50万円 |
|
経営革新支援事業 | 市内に住所を有する個人事業者、市内に主たる事業所若しくは事務所を有する法人で、中小企業等経営強化法に定める経営革新計画の承認を受けた者 |
経営革新計画の実施に必要な事業であって、経営革新計画の計画期間内かつ申請年度内に完了するもの |
2分の1以内 | 100万円 |
事業承継支援事業 |
市内に活動の本拠としての事務所を有し、5年以上事業実績のある中小企業者の事業承継を行う者であって、事業継承日から3年以内であるもの |
事業承継計画に基づき実施する事業であって、対象となる店舗等を改修する経費、備品購入費等であって、事業承継計画の計画期間内かつ申請年度内に完了するもの |
2分の1以内 |
50万円 |
支店・営業所開設支援事業 | 市内で5年以上営業している直接顧客と対面する商売を行う店舗等の支店または営業所を都市機能誘導区域、伝建地区区域または大型商業施設へ新たに開設する者 | 対象となる店舗等を改修する経費及び備品購入費等(対象経費が50万円以上であること。) | 2分の1以内 | 50万円 |
補助対象事業 | 補助対象者 | |
---|---|---|
新規開業等支援事業、対面型店舗等リニューアル促進事業 |
新規に開業またはリニューアルする店舗等が都市機能誘導区域または伝建地区区域にあるもの | 補助金額に補助対象額の10%(上限10万円)を加算 |
支店・営業所開設支援事業 | 新たに支店・営業所を開設する店舗等が都市機能誘導区域、伝建地区区域または大型商業施設にあるもの | |
新規開業等支援事業 | 新規開業者、第二創業者および新規分野参入者等で高梁市特定創業支援事業を受けた者 | 補助金額に10万円を加算 |
※各事業ともそれぞれ要件と予算枠がありますので、申請前に早めにご相談ください。
※補助金の交付は原則1回限りです。ただし、交付を受けた年度から起算して5年経過した場合、過去に交付を受けていない補助対象事業に申請することができます。
次の(1)~(7)すべてに該当する個人または法人とします。
(1)起業の日に、市内に居住または居住を予定している方
(2)市内に事業所を設置、または設置しようとしている方で、認定支援機関等が支援する起業、新規分野参入または事業承継について具体的な計画を有するものであること。
(3)市税を完納している方
(4)許認可等を要する業種を起業または新規分野に参入する方については、すでに当該許認可等を受けているものまたは当該許認可等を受けることが確実と認められるものであること。
(5)暴力団対策法に規定する暴力団及び暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。
(6)国、県等から同様の趣旨の補助金の交付を受けようとしていない、または受けていないこと。
(7)その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとする方でないこと。
補助対象事業を開始する前に必ず以下の書類を申請をしてください。
ただし、新規開業等支援事業と支店・営業所開設支援事業については、実際に事業活動を開始する日(店舗等オープン日)前から実際に事業活動を開始した日から起算して60日を経過する日までに申請をしてください。
(1)補助金交付申請書(様式第1号)
補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/22KB] 補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/73KB]
(2)事業計画書
事業計画書 [Wordファイル/21KB] 事業計画書 [PDFファイル/30KB]
(3)収支予算書
収支予算書 [Wordファイル/21KB] 収支予算書 [PDFファイル/29KB]
(4)見積書
(5)申請者が法人の場合は定款、商店街の場合は規約及び組合員名簿等
(6)図面、現況写真等
(7)新規開業者等においては、新規事業計画書(様式第2号)
新規事業計画書(様式第2号) [Wordファイル/26KB] 新規事業計画書(様式第2号) [PDFファイル/144KB]
(8)経営革新支援事業においては、経営革新計画及び承認書の写し
(9)事業承継支援事業においては、事業承継計画書(様式第3号)
事業承継計画書(様式第3号) [Wordファイル/33KB] 事業承継計画書(様式第3号) [PDFファイル/103KB]
(10)支店・営業所開設支援事業においては、支店等開設計画書(様式第4号)
支店等開設計画書(様式第4号) [Wordファイル/25KB] 支店等開設計画書(様式第4号) [PDFファイル/137KB]
(11)支店・営業所開設支援事業において、申請者が個人事業者の場合は、個人事業の開業届出書の写し等の市内で5年以上営業していることが確認できる書類
(12)認定支援機関による高梁市地域商業活性化支援事業補助金に係る事業計画書の確認書(様式第5号)
事業計画書の確認書(様式第5号) [Wordファイル/27KB] 事業計画書の確認書(様式第5号) [PDFファイル/105KB]
(13)市税について未納のないことの証明書
(14)その他市長が必要と認める書類
市からの補助金の交付決定通知を送付します。
交付が決定した後、補助対象事業を実施してください。
※補助対象事業の内容を変更または中止しようとするときは、次の書類を提出してください。
ただし、補助対象経費の20パーセント以内の増減であって、補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、補助対象事業の目的の達成をより効率的に実施するための変更の場合は、提出不要です。
(1)補助金変更申請書(様式第7号)
補助金変更申請書(様式第7号) [Wordファイル/22KB] 補助金変更申請書(様式第7号) [PDFファイル/54KB]
(2)見積書等(中止の場合は不要)
(3)図面等(中止の場合は不要)
補助対象事業が完了したときは、早急に次の書類を提出してください。
(1)補助金実績報告書(様式第9号)
補助金実績報告書(様式第9号) [Wordファイル/21KB] 補助金実績報告書(様式第9号) [PDFファイル/57KB]
(2)事業実績書
事業実績書 [Wordファイル/21KB] 事業実績書 [PDFファイル/30KB]
(3)収支精算書
収支精算書 [Wordファイル/21KB] 収支精算書 [PDFファイル/30KB]
(4)補助対象経費の支払を証する書類
(5)図面、実績写真等
(6)その他市長が必要と認める書類
市で実績報告書の内容確認後、補助金の確定通知書とともに請求書を送付しますので、以下の書類を添えてご提出ください。
(1)振込口座の内容(金融機関名・支店名・口座番号・名義)が印字されている部分の写し
高梁市地域商業活性化支援事業補助金要綱(取扱内規) [Wordファイル/38KB]
(リーフレット)高梁市地域商業活性化支援事業補助金 [PDFファイル/363KB]
産業振興課(高梁市役所本庁舎2階)
※詳しくはお問い合わせください。