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建物を建築するとき(建築確認申請など)

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ページID:0046263 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月20日更新

建築確認申請

 家屋などの建築をする場合、良好な環境の確保や防火、避難上等の安全性の確保を目的に、建築基準法に基づく建築確認を受けなければなりません。 

◇「建築確認申請」が必要なもの

  • 都市計画区域内(添付ファイル有)の建築物
  • 学校、病院、集会場、共同住宅、店舗、倉庫、自動車車庫などで床面積が200平方メートル超のもの
  • 木造建築物で3階建て以上、または延べ床面積500平方メートル超、または高さ13メートル超、または軒の高さ9メートル超のもの
  • 木造以外の建築物(鉄筋コンクリート造、鉄骨造等)で2階建て以上、または延べ床面積200平方メートル超のもの
  • 一定規模以上の工作物や昇降機

※都市計画区域内(添付ファイル有)の建築物でも、準防火地域以外での増改築については、増改築部分が10平方メートル以内である場合は確認申請が不要となります。

※建築確認申請が不要でも、10平方メートル超の建築を行う場合は工事届の提出が必要となります。

 確認申請・完了検査の流れ

 建築確認は建築主本人が申請しますが、設計士などに申請業務を委託をして行うことが出来ます。
 申請書は、都市整備課建築営繕室を通して、県へ提出します。
 完了検査についても同様です。
 確認済証が交付されますと、工事に着工ができます。
 工事が完了しましたら、4日以内に工事完了検査の申請を行なってください。

 手数料について

 手数料は、県証紙を申請書に添付して下さい。

建築工事届と建築物除却届

 建築物を建築するときは、届け出(建築工事届) が必要になります。 

 また、建築物を除却をしようとするときも、届け出(建築物除却届)が必要になります。

   ※ただし、工事する部分の床面積の合計が10平方メートル以内の場合は、届出は不要です。

 なお、届出された情報は、建築基準法第15条第4項の規定に基づき、岡山県において建築統計が作成されたのち、国土交通省に送付され、建築着工統計として一定期間保存されることになります。

届け出の方法

 建築工事届および建築物除却届については、下記のとおり都市整備課建築営繕室へ提出してください。都市整備課建築営繕室を経由して岡山県へ届けられます。

  ◆建築確認申請を伴う場合 ……建築確認申請と一緒に提出してください。

  ◆建築確認申請が不要な場合…工事を着工する前に提出してください。

届け出の様式

  ◆建築工事届    ○建築工事届 [Wordファイル/96KB]     ○建築工事届 記入上の注意事項 [PDFファイル/389KB]

  ◆建築物除却届   ○建築物除却届 [Wordファイル/68KB]    ○建築物除却届 記入上の注意事項 [PDFファイル/202KB]

用語解説

  都市計画法<外部リンク>  建築基準法<外部リンク>  高梁市景観条例

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