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農地の賃借料情報の提供について

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ページID:0034037 印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月9日更新

農地の賃借料情報提供します

 農地法第52条の規定に基づき、農地法および農業経営基盤強化促進法により賃借された実勢の農地の賃借料を集計しましたので、情報提供いたします。
賃借料を決定する際の参考としてご活用ください。
 なお、この「賃借料情報」は、実勢の集計値であり、拘束力はありません。賃借の契約では、貸し手と借り手の当事者同士で協議したうえで、賃借料を決定して下さい。

集計期間

毎年1月1日から12月31日まで

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