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農地を改良するには


ページID:0047365 印刷用ページを表示する 掲載日:2013年3月1日更新

農地改良とは

 「農地改良」とは、農業上の利用の改善を目的として農地の所有者や耕作者が農地の盛土や掘削等をすることをいいます。
 農地を改良するには、「一時転用許可」が必要な場合と農業委員会への「届け出」が必要な場合がありますので、改良の内容により手続をお願いします。

「一時転用許可」が必要な農地改良

1 土砂の搬入を伴う一定規模以上の農地改良は一時転用許可が必要

 土砂の搬入を伴う「一定規模以上の農地改良」を行う場合は、「一時転用許可」の対象となります。
 なお、「一定規模以上の農地改良」とは、次の要件のいずれかに該当するものです。
 (1) 農地改良を行う農地面積が1,000平方メートルを超える場合
 (2) 工事に要する期間が3か月を超える場合
 (3) 盛土の高さまたは掘削の深さが1メートルを超える場合

2 一時転用許可申請

 土砂の搬入を伴う「一定規模以上の農地改良」を行う場合は、「転用許可申請書」を農業委員会事務局または地域局に提出してください。
 ※ 転用許可申請書(下記ダウンロード様式。この申請書は、農業委員会事務局及び各地域局地域振興課にも備えています。)
 ※ 申請書に必要な主な添付書類は次のとおりです。
 (1) 申請地の位置図
 (2) 申請地の切絵図(公図)
 (3) 申請地の土地登記簿謄本(全部事項証明書)
 (4) 土地改良区の意見書(土地改良区内の農地の場合)
 (5) 転用事業遂行上支障となる権利を有する者の同意書
 (6) 被害防除計画書(下記ダウンロード様式)及び被害防除計画図面
 (7) 他法令による許可書または許可申請書の写し(他法令許可が必要な場合)
 (8) 農地改良工事計画書(下記ダウンロード様式)
 (9) 農地改良工事完了後の作付計画書(下記ダウンロード様式)
 (10) 誓約書(下記ダウンロード様式) 

3 一時転用許可申請の受付

 申請の受付締切日は毎月20日(20日が休日の場合はその翌日)としています。
 申請書の提出部数は1部です。

「届出」が必要な農地改良

1 軽易な農地改良は農業委員会への届出が必要

 軽易な農地改良を行う場合は、農業委員会への「届出」が必要となります。
 なお、「軽易な農地改良」とは、次の要件のすべてを満たしているものとなります。
 (1) 農地改良を行う農地面積が1,000平方メートル以下になること
 (2) 工事に要する期間が3か月以内であること
 (3) 盛土の高さまたは掘削の深さが1メートル以下であること

2 軽易な農地改良の届出

 軽易な農地改良を行う場合は、農地改良届出書を農業委員会事務局または地域局に提出してください。
 ※ 農地改良届出書・埋立のため廃棄物を搬入しない旨の誓約書(下記ダウンロード様式。 この届出書は、農業委員会事務局及び各地域局地域振興課にも備えています。)
 ※ 届出書に必要な添付書類は次のとおりです。
 (1) 届出地の位置図
 (2) 届出地の切絵図(公図)
 (3) 届出地の土地登記簿の謄本(全部事項証明書)
 (4) 農地改良計画図
 (5) 土地改良区の意見書(土地改良区内の農地の場合)
 (6) 誓約書(下記ダウンロード様式)

3 農地改良届出書の受付

 農地改良届出書の受付は随時行っています。
 届出書の提出部数は1部です。
 ※ 届出書等の記載内容が不備の場合は、受理できない場合がありますので、事前にご相談ください。

 農地を転用するにはのページ

 農業委員会のページ


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