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高梁市農業委員会


ページID:0047362 印刷用ページを表示する 掲載日:2017年6月19日更新

農業委員会のご案内

 農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置する行政委員会です。市長が議会の同意を得て任命する農業委員と農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員で組織する農業者を代表する機関です。

 農業委員会が持つ主な役割

1.法律に基づく農地の権利移動、転用の許可等、適正な農地行政事務を行います。

2.農地等の利用の確保・利用の集積・効率的な利用の促進に関する事務や法人化その他農業経営の合理化等に関する活動を行います。

3.農業・農業者に関する調査や農業者に向けての助言、情報提供などを行います。

 農業委員会の業務 主に次の業務を行っています。

 1.法令に基づく必須の業務

  (1) 農地法に基づく業務

    ア 農地等の権利移動
       農地等の所有権を移転する場合の許可
       農地を取得するにはのページ
       下限面積を変更しました

    イ 農地の転用
       農地を農地以外のものにする場合の許可
       農地を農地以外のものにするための所有権を移転する場合の許可
       農地を転用するにはのページ
       農業用施設を設置するにはのページ
       農地を改良するにはのページ

  (2) 農業経営基盤強化促進法に基づく業務

    ア 農用地利用集積計画の決定
       農地を貸借するにはのページ

  (3) 農業振興地域の整備に関する法律に基づく業務

  (4) 土地改良法に基づく業務

  (5) 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律に基づく業務

  (6) 市民農園整備促進法に基づく業務

  (7) 租税特別措置法の業務

  (8) その他法令に基づく業務

 2.法令に基づく任意の業務

  農業委員会は、上記法令業務以外にも、農地の確保・有効利用と担い手の確保・育成を中心に、地域農業振興のためのさまざまな活動を行っています。

  (1) 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保を進める業務

  (2) 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する業務

  (3) 法人化その他農業経営の合理化に関する業務

  (4) 農業生産、農業経営、農業者の生活改善に関する調査・研究

  (5) 農業及び農業者に関する事項についての情報提供

 3.関係行政機関等に対する意見の提出

  農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務をより効率的かつ効果的に実施するための施策を企画立案したり、関係行政機関等にその施策の改善についての具体的な意見を提出します。