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農業用施設を設置するには

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ページID:0047366 印刷用ページを表示する 掲載日:2012年5月1日更新

 1 農業用施設を設置するには転用届出が必要

  農地を転用する場合は、農地転用許可を受けなければなりませんが、次の転用許可が不要となる要件を満たす農業用施設を設置する場合は、許可は不要となります。
 ただし、あらかじめ農業用施設のための転用届出(「3届け出の方法等」による)が必要です。

 2 転用許可が不要となる農業用施設の要件

  農地転用許可が不要となる農業用施設は次の要件を満たすものです。
  なお、これに該当しない農業用施設を設置する場合は、農地転用許可を受ける必要があります。
 (1) 自らの耕作に供する他の農地の保全若しくは利用の増進ために転用する場合(農道、農業用用排水路など)
 (2) 200平方メートル未満の農地をその者の農作物の育成若しくは養蓄の事業のための農業用施設として転用する場合  (農業用倉庫、畜舎など)

 3 届け出の方法等

 「農業用施設のための転用届出書」を農業委員会事務局または地域局に提出してください。
※ 農業用施設のための転用届出書(下記ダウンロード様式。この届出書は農業委員会事務局及び各地域局地域振興課にも備えています。)
※ 届出書に必要な添付書類は次のとおりです。
 (1) 土地利用計画図(農業用倉庫の場合は、配置図及び平面図)
 (2) 届出地の土地登記事項証明書(全部事項証明書)
 (3) 届出地の切絵図(公図)
 (4) 届出地の位置図(住宅地図)

4 届け出の受付等

 届け出の受付は随時行っています。
 届出書等の記載内容が不備の場合は受理できない場合がありますので、事前にご相談ください。
 届出書の提出部数は1部です。

 農地を転用するにはのページ

 農業委員会のページ

 

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