農地の貸借は、農地法の許可手続により行うことができますが、この方法の場合は、一度契約すると解約が難しい制度となっています。
そのため、農業経営基盤強化促進法が制定され、農地の貸し手、借り手両者の契約によって定められた期間が満了したら、自動的に契約が解除される農用地利用集積計画による契約方法が整備されました。
こうしたことから、現在では農用地利用集積計画により貸借(利用権設定)を行うのが一般的となっています。
農用地利用集積計画は、市が農地の貸し手、借り手の申し出により作成する計画で、農業委員会の決定を経て公告することにより、農地の貸借が成立することになります。
借り手の要件の主なものは次のとおりです。
(1) 農地の借り手が経営農地等すべてにおいて耕作すると認められること
(2) 農地の借り手が借り入れる農地を効率的に利用して耕作することができると認められること。
農地の貸借(利用権設定)の申し出は、市長に行います。
利用権設定に必要な書類は、農林課農業振興係及び各地域局地域振興課に備えています。
農用地利用集積計画による農地貸借申し出の締切日は、毎月20日(20日が閉庁日の場合はその翌日)となっています。