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農地を貸借するには


ページID:0004985 印刷用ページを表示する 掲載日:2012年5月1日更新

 農用地利用集積等促進計画により貸借を行う

 農地の貸借は、農地法の許可手続により行うことができますが、この方法の場合は、一度契約すると解約が難しい制度となっています。
 そのため、農業経営基盤強化促進法が制定され、農地の貸し手、借り手両者の契約によって定められた期間が満了したら、自動的に契約が解除される農用地利用集積等促進計画による契約方法が整備されています。
 こうしたことから、現在では農用地利用集積等促進計画により貸借(利用権設定)を行うのが一般的となっています。
 農用地利用集積等促進計画は、岡山県農地中間管理機構※を通じて農地を貸し借りを円滑に行うための計画で、市の広告等を経て農地の賃借が成立することとなります。
 ※岡山県農地中間管理機構とは、県知事が指定した公的機関で、土地所有者から農地を借り受け、耕作者に貸し付ける事業を行う組織です。


 詳細な手続き方法等については、農林課のページをご覧ください。

 農林課のページ(農地貸借制度について)