令和2年4月1日から 0歳児~2歳児クラスの子どもの育児休業中の保育園等の継続利用ができるようになりました
保護者の負担軽減及び子育て支援の充実を図るため、保育園等を利用している 0歳児~2歳児クラスの子どもの保護者が、きょうだいの出産により育児休業を取得する場合で、継続して保育園等を利用したい場合には継続利用が可能になりました。
利用するためには、以下の条件や手続きが必要です。
1. 対象者及び利用するための条件
- 育児休業取得の時に保育園等に入所していること。
- 育児休業取得開始日が令和2年4月1日以降であること。
- 勤務先の育児休業制度を利用して休業し、出産した子どもが原則満1歳になる誕生日の月末までに保護者が職場に復帰する場合。ただし、出産した子どもが定員超過等の理由により保育園等に入所できなかった場合には、満2歳の誕生日までに復帰する場合とします。
- 保育料に滞納がないこと。
- 必要書類を期日までに提出すること。
2. 対象施設
3. 利用期間
- 育児休業取得開始日(令和2年4月1日)から出産した子どもの満1歳になる誕生日の月末まで。ただし、出産した子どもが定員超過等の理由により保育園等に入所できなかった場合には、満2歳になる日まで(誕生日の前日)。
- 利用時間は、標準保育時間(8時間)での利用とします。
- 延長保育、土曜日保育は利用できません。
4. 利用のための手続き
継続利用申請のとき・・・出産後1か月以内
(Word/Excel版)
職場復帰のとき
(Excel版)
5. 3歳児~5歳児クラスの子どもについて
3歳児~5歳児クラスの子どもについてもこれまでどおりの基準で受入れ可能です。利用期間についても変更ありません。手続きは、0歳児~2歳児クラスと同じ方法になります。認定こども園利用の場合は、2号認定が継続可能です。
<外部リンク>
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