子ども・子育て支援新制度により、各施設を利用する際には、教育・保育の必要性に応じて教育・保育給付認定を受ける必要があります。教育・保育給付認定を受けていないと、園の利用はできません。
1号認定は年齢要件を満たせば認定されますが、2・3号認定は、保育の必要性を認めた場合に認定されます。保育園やこども園で保育を利用するためには、保護者(父母等)それぞれが保育を必要とする事由のいずれかに該当し、2・3号認定を受けることが必要です。いずれの事由にも該当しない場合は、認定申請を却下することになります。
1号認定・・・年度当初(4月1日時点)で満3歳以上で、保育の利用を希望しない(教育を希望する)場合
2号認定・・・満3歳以上で「保育の利用を必要とする事由」に該当し、保育の利用を希望する場合
3号認定・・・満3歳未満で「保育の利用を必要とする事由」に該当し、保育の利用を希望する場合
保育必要事由 | 保護者の状況 | 入園承諾期間 |
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就 労 | 1カ月に48時間(週3日×1日4時間×4週間)以上の労働を常態とすること。 | 年度末(3月31日) |
妊娠、出産 | 妊娠中や出産の前後であること。 | 産前8週から、産後8週が経過する日の属する月の末日 |
保護者の疾病・障害 | 疾病にかかり、または障害を有していること。 | 保育の利用を必要とする期間 |
同居親族の介護・看護 | 同居親族等を常時介護・看護していること。 | 保育の利用を必要とする期間 |
災害復旧 | 火災、風水害、地震などの災害に見舞われ、その復旧にあたっていること。 | 保育の利用を必要とする期間 |
求職活動 |
求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること。 |
90日が経過する日の属する月の末日 |
就学 | 学校で就学していること、または職業訓練校等で職業訓練を受けていること。 | 保育の利用を必要とする期間 |
虐待・DV | 児童虐待が行われている、または行われる恐れがあると認められること。 配偶者からの暴力により、子どもの保育を行うことが困難であると認められること。 |
保育の利用を必要とする期間 |
育児休業 | 育児休業をする場合であって、すでに保育園等を利用している子どもが引き続き保育園等を利用することが必要であると認められること。 ※育児休業期間中に出生児を預けることはできません。 |
育児休業期間内 |
その他 | 上記に類する状態として、市長が認める事由に該当すること。 | 保育の利用を必要とする期間 |
※教育・保育給付認定申請時に保育の利用を必要とする事由を証明する書類の添付が必要です。
※保育を必要とする事由が変わったときは、その都度保育を必要とする事由がわかる書類を提出し、再度保育の必要性の認定を受ける必要があります。入園後であっても、必ず「変更届」を提出してください。
保育園に入園できる要件は以下の場合に限ります。該当しない場合は、入園の申し込みができませんのでご注意ください。
・保護者と児童が市内に在住し、教育・保育給付認定で2号認定、または3号認定を受けていること。
(保護者が「保育を必要とする事由」に該当し、認定を受ける必要があります。)
・対象の児童が入園児に各園の設定する受入年齢の範囲内であること。
・園での集団生活に支障のない児童であること。
※同居親族が保育できる場合、利用の優先度が調整される場合があります。
※入園申込方法については、令和6年度幼稚園・保育園・認定こども園の入園申込についてをご参照ください。
※入園している児童であっても、入園できる要件に該当しなくなったときは、教育・保育給付認定の変更申請が必要であるとともに、入園の継続はできませんのでご承知ください。
※出産による入園は、産前8週~産後8週とします。ただし、原則として定員に空きがある場合とします。
※「育児休業後職場復帰」の場合、原則として職場復帰の約2週間前からの入園となります。
※入園後に保護者が離職した場合、認定の変更申請をする必要があるとともに、90日以内に就労を再開する必要があります。就労を再開しない場合、退園となります。
※育児休業中の利用は、既に子どもが入園している場合に限ります。また、育児休業中に出生児を預けることはできません。