住宅用家屋証明書とは
一定の要件を満たす住宅用の家屋にかかる登記(所有権の保存登記・所有権の移転登記・抵当権設定登記)を行う際に、住宅用家屋証明書を添付すると、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
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軽減される税率
所有権保存登記
税率が1000分の4から1000分の1.5に軽減されます。
※特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合 税率が1000分の1に軽減されます。
所有権移転登記
税率が1000分の20から1000分の3に軽減されます。
※建築後未使用の特定認定長期優良住宅の場合 区分建物の場合は税率が1000分の1に軽減されます。一戸建ての場合は税率が1000分の2に軽減されます。
※建築後未使用の認定低炭素住宅の場合 税率が1000分の1位軽減されます。
※建築後使用の特定認定長期優良住宅の場合は、一般住宅として税率が1000分の3に軽減されます。(建築後使用の認定低炭素住宅も同様です。)
抵当権設定登記
税率が1000分の4から1000分の1に軽減されます。
発行の要件
- 個人が自己の居住用のために新築または取得したものであること。
- 住宅面積が家屋の床面積の90%を超えること。
- 新築後または取得後1年以内に登記を受けるものであること。
- 床面積が登記簿上50平方メートル以上であること。
- 区分所有家屋の場合は、耐火建築物・準耐火建築物・低層集合住宅のいずれかに該当すること。
- 令和4年4月1日以後に取得した家屋については、新耐震基準委適応する住宅用家屋または昭和57年1月1日以降に建築されたものであること。
- 令和4年3月31日以前に取得した家屋については、耐火建築物の場合は、取得の日から25年以内に建築された家屋であること(石造・れんが造・コンクリートブロック造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造)、耐火建築物以外の場合は、取得の日から20年以内に建築された家屋であること(木造・軽量鉄骨造)、または新耐震基準に適合する住宅用家屋であること。
その他の要件
〈所有権保存の場合〉
- 新築または取得した家屋が建築後使用されたものでないこと。
〈所有権の移転登記の場合〉
- 取得の原因が売買または競落のいづれかであること。
- 注:所有権の移転登記で租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築がされた場合は、次の要件も満たす必要があります。
- 宅地建物取引業者が特定の増改築等を行った家屋であること。
- 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
- 個人の取得前2年以内に宅地建物取引業者が取得した家屋であること。
- 取得時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
- 売買価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(売買価格の20%の額が300万円を超える場合は、この工事の総額が300万円)以上であること。
- リフォーム工事の内容が国で定める特定の工事・額に該当すること(くわしくは国土交通省のウェブサイトをご確認ください。)
申請に必要な書類
新築家屋(自己建築)の場合・・・所有権保存登記、抵当権設定登記
- 申請書
- 建築確認済証、建築確認検査済証(写し)
- 登記事項証明書、登記完了証(注1)、登記済証(注2)(写し)
(注1)登記事項証明書は次のいずれかを提出してください。
1.法務局から取得した登記官の認証のある登記事項証明書(写し)
2.「インターネット登記情報提供サービス」から取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報(100日以内のもの)
(注2)登記完了証は次のいずれかを提出してください。
電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付される、
1.登記完了証として交付された書面(写し)
2.電子公文書として交付された登記完了証を印刷したもの(写し)
この家屋に未入居の場合
上記の書類に下記の書類を添付してください。
- 申立書(様式任意)※未入居(住民票の移動ができていない)理由を記入してください。
- 現在の住民票の写し(市外在住の場合)
抵当権設定登記をされる場合
次のいずれかを提出してください。
- この家屋を取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費賃借契約書(写し)
- この資金の貸付け等に係る債務の保証契約書(写し)
- 登記の申請情報と併せて法務局へ提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権がこの住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る)(写し)
この家屋が認定長期優良住宅の場合
- 認定長期優良住宅の認定申請書の副本及び認定通知書(写し)
この家屋が認定低炭素住宅の場合
低炭素建築物新築等計画認定申請書の副本及び認定通知書(写し)
建築後未使用家屋の場合・・・所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記申請書
- 住宅用家屋証明申請書・証明書「建築後未使用家屋用」
- 建築確認済証、建築確認検査済証(写し)
- この家屋の取得年月日を確認できる書類(登記の申請情報と併せて法務局へ提供する登記原因証明情報、売買契約書、売渡証書など)(写し)
- 代金納付期限通知書(競落の場合)(写し)
- 家屋未使用証明書(原本)
- 登記事項証明書(注1)、登記完了証(注2)、登記済証(写し)
(注1)登記事項証明書は次のいずれかを提出してください。
1.法務局から取得した登記官の認証のある登記事項証明書(写し)
2.「インターネット登記情報提供サービス」から取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報(100日以内のもの)
(注2)登記完了証は次のいずれかを提出してください。
電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付される、
1.登記完了証として交付された書面(写し)
2.電子公文書として交付された登記完了証を印刷したもの(写し)
下記に該当する場合は、上記必要書類(この家屋の住民票を除く)に加えて次の書類を提出してください。
この家屋に未入居の場合
上記の書類に下記の書類を添付してください。
- 申立書(様式任意)※未入居(住民票の移動ができていない)理由を記入してください。
- 現在の住民票の写し(市外在住の場合)
抵当権設定登記をされる場合
次のいずれかを提出してください。
- この家屋を取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費賃借契約書(写し)
- この資金の貸付け等に係る債務の保証契約書(写し)
- 登記の申請情報と併せて法務局へ提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権がこの住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る)(写し)
認定長期優良住宅の場合
認定長期優良住宅の認定申請書の副本及び認定通知書(写し)
認定低炭素住宅の場合
低炭素建築物新築等計画認定申請書の副本及び認定通知書(写し)
建築後使用家屋の場合・・・所有権移転登記、抵当権設定登記
- 申請書
- 住宅用家屋証明申請書・証明書「建築後使用家屋用(特定増改築以外)」または「建築後使用家屋用(特定増改築)」(租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築がされた住宅用家屋の場合)
- 登記事項証明書
(注)登記事項証明書は次のいずれかを提出してください。
1.法務局から取得した登記官の認証のある登記事項証明書(写し)
2.「インターネット登記情報提供サービス」から取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報(100日以内のもの)
この家屋の取得年月日を確認できる書類(登記の申請情報と併せて法務局へ提供する登記原因証明情報、売買契約書、売渡証書など)(写し)
代金納付期限通知書(競落の場合)(写し)
新耐震基準に適合している住宅用家屋でない場合は、新耐震基準を満たす証明書として次のいずれかを提出してください。
1.耐震基準適合証明書(この家屋の取得の日前2年以内に家屋の調査が終了したものに限る)(原本)
2.住宅性能評価書(この家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準の耐震等級に係る評価が等級1、等級2または、等級3であるものに限る)(写し)
3.住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(この家屋の取得の日前2年以内に契約が締結されたものに限る)(原本)
下記に該当する場合は、上記必要書類(この家屋の住民票を除く)に加えて次の書類を提出してください。
この家屋に未入居の場合
上記の書類に下記の書類を添付してください。
- 申立書(様式任意)※未入居(住民票の移動ができていない)理由を記入してください。
- 現在の住民票の写し(市外在住の場合)
抵当権設定登記の場合
次のいずれかを提出してください。
- この家屋を取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費賃借契約書(写し)
- この資金の貸付け等に係る債務の保証契約書(写し)
- 登記の申請情報と併せて法務局へ提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権がこの住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る)(写し)
租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築がされた住宅用家屋の場合
増改築等工事証明書(写し可)住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書(既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する要件があるリフォーム工事に限る)(原本)
市税等証明交付申請書 [PDFファイル/149KB] [PDFファイル/149KB]
住宅用家屋証明申請書兼証明書 [Wordファイル/24KB]
住宅用家屋証明申請書兼証明書 [PDFファイル/98KB]
市税等証明申請について
手数料
1通 1300円
申請先
高梁市総務部 税務課 資産税係
高梁市松原通2043番地
電話:0866-21-0216